「配偶者が亡くなったときは、遺族年金が受け取れるはず」そう考えている人は多いでしょう。しかし、実際には対象外となるケースも少なくありません。その背景には、時代の変化に追いついていない制度の前提や、男女差の残る仕組みがあるようです。遺族年金が抱える問題点と「受給対象外」になってしまう条件について、事例をもとにみていきましょう。
(※写真はイメージです/PIXTA)
年金もらえないって…なんで!? 年収800万円の妻を亡くした52歳男性「遺族年金ゼロ円」の現実にあ然【CFPが「遺族年金の注意点」を警告】
遺族年金の変更点は?
現在の遺族厚生年金の制度は、子どもがいない場合、
- 女性30歳未満で死別した場合→5年給付
- 女性30歳以上で死別した場合→無期給付
- 男性55歳未満で死別した場合→給付なし(今回のマサヒロさんの状況)
- 男性55歳以上で死別した場合→60歳から無期給付
となっています。
これが、男女共通で
- 60歳未満で死別した場合→原則5年給付
- 60歳以上で死別した場合→無期給付
となります。給付のための収入要件(収入850万円未満)は撤廃され、有期給付である代わりに、新たに導入される有期給付加算により、年金額は現在の1.3倍になる予定です。
2028年4月から段階的に実施されていく予定となっています。
“万が一”への備えは元気なうちに
遺族年金制度については、改正が進むものの、当面は過渡期が続きます。公的制度だけに頼らず、必要に応じて貯蓄や保険で備えましょう。
「共働きだから安心」と考えるのではなく、どちらかに万一のことがあった場合の生活や収入について、夫婦で具体的に話し合っておくことが大切です。
石川 亜希子
CFP
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