遺言書は無効。しかし…

本件の遺言書は公証役場で作成された公正証書遺言ではなく、単にパソコンで作成されたものである場合、自筆証書遺言の要件を満たさず、法的には明確に無効です。

したがって、父の意思であったか、長男による作成かといった点にかかわらず、遺言としての効力は認められません。

「無効=解決」ではない

しかし実務上は、明らかに無効な遺言書であっても、相手方がそれを前提に遺産分割に応じない場合、遺言無効確認訴訟を提起し、判決で無効を確定させる必要が生じることがあります。

筆者の経験でも、後見人が就任しており認知症の状態で作成された、明らかに要件を欠く遺言書について、相手方がまったく譲らず、実際に訴訟を提起して勝訴判決を取得したケースがありました。

また別件では、全体がワープロによる穴埋め形式の遺言書を見たこともありますが、これも「自筆」ではないため明らかに無効です。現在、ワープロで作成が認められているのは財産目録など一部の添付資料に限られます。

本件においては遺言の有効性以前に、当事者間の信頼関係が崩れている点が大きな問題です。このような状況では遺産分割は難航しやすく、長期化も想定されます。法的に無効であることを前提にしつつ、粘り強く対応していく必要がある事案といえるでしょう。

山村暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

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