(※写真はイメージです/PIXTA)
「年間110万円以内」も危険?…贈与税がかかるリスクを下げる「2つ」の工夫
いざ「子どもにあげよう」といって資金を移動させると、贈与税がかかる場合があります。子どもが自由に使えるお金として資金を贈与する場合、その額を年間110万円以内におさめれば、基本的には非課税です。「であれば、毎年110万円を子どもにあげ続ければ、贈与税はかからないのでは?」と思いますよね。ここからが注意したいポイントです。
仮に毎年110万円を20年間など長期にわたって積立するとします。一見問題ないように見えますが、これも定期贈与とみなされ課税対象になるケースがあります。
こうしたリスクを下げるには、2つの工夫が必要です。1つめは、毎年同額・同時期の入金を避けること。同じサイクルを繰り返すと、定期的にお金をあげていると判断されて贈与対象とみなされやすいからです。
2つめは、毎年都度「贈与契約書(『その年に〇円あげると双方が合意した』ことをのこす書面)」をつくって子どもに署名してもらうことです。特に親子間の場合は「本当に子どもが合意したのか?」の証拠がわかりにくいため、客観的な書面があると安心です。子どもが幼児のうちは親権者が代筆し、小学生以上であれば本人に名前を書いてもらい、一緒に口座の画面を見て「自分のお金がここにある」と把握させることが大切です。
ただ、最終的には税務署が判断することになるので、こうした工夫をすれば確実だというわけではありません。
マサニー
投資家
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