2026年度の税制改正で、全世代がNISAを利用できる制度への移行が検討されるなど、子どものための資産形成に改めて注目が集まっています。とはいえ、いざ始めようと思っても「口座の作り方がわからない」「子どもにお金を移すと税金がかかるのでは?」といった疑問が湧いてきますよね。そこで本記事では、『子どもが自力で1億円貯められるようになる本 人生がイージーモードになるはじめてのインデックス投資』(KADOKAWA)著者で資産30億円の投資家マサニー氏が、親子で証券口座を開設する方法や贈与税のリスクを下げる工夫まで、子どものための資産形成を始める前に知っておきたい知識をまとめて紹介します。
「もっと早く始めていれば…」と後悔する前に。2026年度改正、NISAが〈全世代利用可能〉な新制度へ。資産30億円の父が断言「子どものための運用資金は月1000円でも十分」 (※写真はイメージです/PIXTA)

「年間110万円以内」も危険?…贈与税がかかるリスクを下げる「2つ」の工夫

いざ「子どもにあげよう」といって資金を移動させると、贈与税がかかる場合があります。子どもが自由に使えるお金として資金を贈与する場合、その額を年間110万円以内におさめれば、基本的には非課税です。「であれば、毎年110万円を子どもにあげ続ければ、贈与税はかからないのでは?」と思いますよね。ここからが注意したいポイントです。

 

仮に毎年110万円を20年間など長期にわたって積立するとします。一見問題ないように見えますが、これも定期贈与とみなされ課税対象になるケースがあります。

 

こうしたリスクを下げるには、2つの工夫が必要です。1つめは、毎年同額・同時期の入金を避けること。同じサイクルを繰り返すと、定期的にお金をあげていると判断されて贈与対象とみなされやすいからです。

 

2つめは、毎年都度「贈与契約書(『その年に〇円あげると双方が合意した』ことをのこす書面)」をつくって子どもに署名してもらうことです。特に親子間の場合は「本当に子どもが合意したのか?」の証拠がわかりにくいため、客観的な書面があると安心です。子どもが幼児のうちは親権者が代筆し、小学生以上であれば本人に名前を書いてもらい、一緒に口座の画面を見て「自分のお金がここにある」と把握させることが大切です。

 

ただ、最終的には税務署が判断することになるので、こうした工夫をすれば確実だというわけではありません。

 

 

マサニー

投資家

 

 

【注目のウェビナー情報】​​​

【減価償却】4月22日(水)オンライン開催

《ヒロ☆税理士が解説》
「今期の利益を守る」決算対策セミナー

 

【国内不動産】4月25日(土)オンライン開催

《一都三県×高利回り》
「新築一棟木造アパート投資」の全貌