有給休暇はスタッフに保障される基本的な権利
年次有給休暇(有給休暇)は、労働者が一定の条件を満たした場合に、給与を受けながら休暇を取得できる制度です。労働基準法第39条で定められた権利であり、すべての労働者に適用されます。
クリニックのような小規模事業場では、「現場が回らなくなるから」という理由で有給休暇が取りにくい雰囲気になりやすいといえます。しかし、有給休暇の取得は法律上の義務であり、院長が制度を正しく理解し整備しておく必要があります。
発生要件は「6ヵ月継続勤務」と「8割以上出勤」
有給休暇は、雇用形態にかかわらず、6ヵ月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤している場合に発生します。
常勤スタッフを4月1日に採用した場合、10月1日時点で出勤率が8割以上であれば10日の有給休暇が付与されます。その後は勤続年数に応じて日数が増加し、最大で20日となります。
注意すべき点は、パートやアルバイトも同じ条件を満たせば有給休暇が発生することです。「パートには有給がない」という説明は誤りであり、トラブルの原因になりかねません。
パートスタッフには比例付与が適用される
週の所定労働日数が少ないスタッフには、「比例付与」の仕組みが適用されます。これは勤務日数に応じて付与日数を調整するものです。
たとえば週3日勤務のパートであれば、6ヵ月勤務後の付与日数は5日です。比例付与の具体的な日数は厚生労働省が公表している「比例付与表」に基づき計算します。
クリニックではパート勤務者が多いため、この規定を理解していないと「自分には有給がないのか」といった誤解を招き、労務トラブルに発展する恐れがあります。採用時点でしっかり説明しておくことが重要です。
年5日は必ず消化させる必要がある
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は毎年5日以上を確実に取得させる義務を負っています(厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」参照)。
スタッフが自発的に5日以上取得していれば問題ありませんが、そうでない場合は院長が本人の意向を聴取したうえで時季を指定して休ませる必要があります。「本人が遠慮しているから取らないままでよい」という対応は違法となるため注意が必要です。
まとめ:開業時から制度を整備し安心できる職場へ
有給休暇の仕組みはすべての事業場に適用されるため、クリニックの規模にかかわらず遵守が求められます。
●発生要件は6ヵ月勤務と8割以上出勤
●パート勤務者には比例付与を適用
●年5日の消化は院長が確実に担保する義務がある
開業当初から就業規則や労働条件通知書に有給休暇のルールを明記しておくことで、スタッフが安心して働ける環境が整います。結果として職場への定着率が高まり、経営の安定にもつながるでしょう。
山本 達矢
社会保険労務士法人WILL
代表社労士
特定社会保険労務士

