年金繰下げ受給とは、65歳から年金を受け取るのではなく、受給開始時期を遅らせることによって、一生涯受け取る年金額を増やす制度のことです。1ヵ月遅らせるごとに0.7%増額されるため、再雇用などで収入がある人にとってはお得にみえる「繰下げ受給」ですが、実は“見逃せないデメリット”があります。それはいったいなんなのか、ミツコさん(仮名・68歳)の事例をもとにみていきましょう。
(※写真はイメージです/PIXTA)
年金繰下げ受給で〈月20万円〉のはずが…夫を失くした68歳女性、失意のなか年金事務所へ→窓口で告げられた「まさかの事実」
年金繰下げ中の女性に起きた悲劇
会社員として40年間の厚生年金加入実績があるミツコさん(仮名・68歳)は、65歳のときに「年金繰下げ受給」を選択しました。
本来65歳から受け取れる年金は年間168万円(月額14万円)でしたが、70歳まで待てば約239万円(42%増、月額約20万円)になると、ねんきん定期便に書かれていたからです。
「たった5年で42%も増えるなんて……まだまだ元気だし、70歳まではパートで稼いで、70歳から受け取ったほうがお得ね」と、すでに65歳から月15万円の年金を受給していた夫と笑い合っていました。
ところが先日、最愛の夫が急逝。失意のなか、遺族年金の手続きのため年金事務所を訪れたミツコさんは、そこでまさかの事実を告げられます。
ミツコ「私がいま繰り下げている年金はどうなりますか?」
職員「遺族年金の受給権が発生した時点で繰下げ待機期間は終了となります。増額率が固定されるため、受給額は年間210万円、月あたり17万5,000円です」
本来5年で42%増になるはずのミツコさんの年金は、夫が亡くなった時点(3年経過時)の「0.7%×36ヵ月=25.2%増」でストップします。
ミツコ「そうですか……では、その17万5,000円に遺族年金が加算されるんですね?」
職員「いえ、そうではないんです。65歳以上の方は『ご自身の老齢厚生年金』が優先支給されます。遺族厚生年金は、それよりも額が多い場合に限り『差額』が上乗せされる仕組みなんです。奥さまの場合、増額されたご自身の年金が遺族年金の額を上回っているため、遺族厚生年金は全額支給停止となります」
ミツコさんは、職員から告げられたまさかの事実に言葉を失ってしまいました。
