年末年始は帰省の絶好のタイミングです。普段なかなか会えない実家の家族との再会を楽しみにしている人も多いでしょう。ただ、久々の帰省が楽しいだけのイベントで終わるとは限りません。山﨑裕佳子CFPが過去に受けた相談をもとに一部を改変し、成人した子と親の“避けては通れないイベント”の対策を解説します。
話がある…年末に帰省した39歳サラリーマン、実家で一人暮らしの68歳父が「認知症の初期段階」と知り絶句→父の〈まさかの対策〉に落ち込んだワケ【CFPの助言】
父が息子に告げた「今後のプラン」
隆さんによると、一人暮らしが困難になったときに入る施設も決めているし、入居資金の確保もできているとのこと。自分の死後に資産が残れば一茂さんに渡ることになるが、それまでの資産の管理一切は成年後見人に任せるといいます。
一茂さんはまさかの事実に頭の整理が追いつかず、呆然としてしまいます。また同時に、自分が父と密に連絡を取っていれば、もっと早く父の異変に気づけたかもしれないと、自責の念にも駆られていたのでした。
成年後見人制度とは
成年後見人制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの種類があります。成年後見人の主な役割は、被後見人の財産管理、身上監護、法的手続きです。
厚生労働省によると、成年後見制度の利用者数は増えています。令和6年12月末日の利用者数は253,941人でした。そのうち任意後見を利用した人の割合は2,795人(1%強)ですので、99%は法定後見の利用者ということになります。
任意後見制度とは
任意後見では、自分の判断能力が衰えたときに「サポートしてほしい人(任意後見人)」「サポートしてもらいたい内容(任意後見契約)」を自分の意志であらかじめ決めておくことができます。
判断能力が低下した際に家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、任意後見人によるサポートがスタートします。
法律上の欠格事由に該当していなければ、誰でも任意後見人になることができます。親族や友人、知人でも可能ですが、本人と年齢が近ければ同じスピードで老いること、また、近親者の財産管理は相続がらみでトラブルになりやすいことも考えて人選を慎重に行いましょう。
なお、法律関係や福祉関係などの専門職の人に依頼することも可能です。
法定後見制度とは
法定後見は、すでに判断能力が十分でない人に対して、家庭裁判所が後見人を選任してサポートする制度です。後見の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
法定後見には本人の判断能力の程度に応じて能力低下の軽い順に「補助」「保佐」「後見」と3つの型があります。
任意後見と同様に、法律上の欠格事由がなければ誰でも法定後見人になれますが、基本的には弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの専門職から選ばれます。