高齢期の資産運用において、保有する投資信託をいつ、どのように整理していくかは、本人や家族にとって切実な問題です。本記事では、塚本俊太郎氏による著書『私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫?』(インプレス)より、NISA口座の名義人が亡くなった際の税制上の扱いや、投資信託を相続する際の手続きルールを紹介します。
「投資信託は解約しない」拒む80代の親と「現金化して」と願う子、円満な相続準備と相続発生後の手続きのポイントとは (※写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった親の投資信託を引き継ぐ方法

 

NISAの利用者が亡くなると、本人が保有していた投資信託は一般口座や特定口座などの課税口座に自動的に移されます。その後、相続人がその投資信託のまま保有するか、売却して金銭に換えるか、いずれかを選択することになります。

 

もしそのまま投資信託を保有する場合は、相続人のNISA口座に移すことはできず、課税口座に移すことになります。その際は、亡くなった方が利用していた金融機関で、相続人が課税口座を開設し、投資信託を相続する必要があります。

 

もし、相続人がNISA口座で投資したい場合は、相続した投資信託を一旦売却して、NISA口座で買い直しましょう。

 

 

金融教育家

塚本 俊太郎