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会社員は恵まれている?

日本では、税金についての教育機会はないに等しく、また会社員でいる限り、税金の知識がまったくなくても、正直生きていくのに困ることはありません。
しかし、それは会社があなたの代わりに諸々の処理を“代行”しているからであり、定年退職後にはすべて自分で対応しなければいけません。
そこで今回は、「定年退職後に自分で税金の手続きが必要なお金」について、ひとつずつ確認していきたいと思います。
退職金にも「税金」がかかる
実は、「退職金」にも所得税と住民税がかかります。ただし、退職金は「分離課税」となっており、通常の所得と分けて計算されます。
また、退職金には「長年コツコツと勤務したことの恩恵」の意味合いがあるため、あまり税負担が重くならないように、「退職金所得控除」と「2分の1課税」という方法がとられています。
退職所得金額は、下記の式で求めることができます。
退職所得金額=(退職金の金額-退職所得控除)×2分の1
※退職所得控除
……勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
……勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
「退職所得控除」は上記のように、勤続年数の長さにより計算方法が異なります。
仮に、30年勤務したサラリーマンが3,000万円の退職金を受け取った場合、税金はいくらになるのでしょうか。
まず、退職所得控除については、勤続年数が「20年超」であることから、800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円となります。
したがって退職所得金額は、(3,000万円-1,500万円)×2分の1=750万円です。所得税と住民税は、下記のようにそれぞれ
所得税:750万円×23%-63万6,000円=108万9,000円
住民税:750万円×10%=75万円(市町村民税6%+都道府県民税4%=10%)
であることから、所得税と住民税をあわせて、退職金にかかる税金は183万9,000円となります。
ただし、ここで気をつけなければいけないポイントがあります。
退職金の税金において「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合、退職所得控除が受けられず、税金が多額となるのです。
会社からあらかじめ説明があるとは思いますが、もしもない場合には必ず確認をとって、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するようにしてください。
えっ、こんなにかかるの!?「退職翌年の住民税」に要注意
サラリーマンが退職後の税金で困りがちなのが、「所得税と住民税の支払いタイミングの違い」です。
所得税というのは、その年1年間にかかる税金を予測して毎月仮払いをしておき、年末に本当に納めるべき税金を計算し直し調整する仕組みとなっています。つまり、その年の所得税はその年のうちに支払うことになっています。
一方、住民税はその年の収入によって翌年の住民税が決定します。したがって、退職した翌年は住民税の負担が重くなることが多いため注意が必要です。