年金に“応援”をプラス…「年金生活者支援給付金」の仕組み

「老齢年金生活者支援給付金」は、65歳以上で老齢基礎年金を受給している人を対象とした給付金で、下記の2つの条件を満たすことで、10月分から翌年9月分まで支給されます。

※ ここでは、「補足的老齢年金生活者支援給付金」も含む。

①前年の年金収入とその他の所得の合計が「所得基準額」以下であること

②市町村民税が非課税であること

2024年10月分~2025年9月分の支給には、前年2023年の所得基準額を用います。2023年の所得基準額は約88.9万円(※1956年4月2日以降生まれの場合)です。

なお、これは「老齢基礎年金の満額相当+10万円」の額となり、毎年所得要件に基づいて支給の可否が判定され、1年間(10月分~翌年9月分)支給されるかどうかが決まることになっています。

Aさんにはこれまで、こうした「薄緑色の封筒」が届いたことはありません。Aさんに一定の収入があることから、これまでは支給対象外だったことがその理由です。しかし、給与収入がなくなって合計収入も減ったことから、新規に給付金の対象となったようです。

しかし……。

給与収入がなくなっても、要件の約88.9万円を上回るAさん

支給対象となったのですから、この請求書を提出すれば、Aさんは実際に支給されるはずです。

しかし、先述のように、給付金の所得要件は年金収入とその他の所得の合計が約88.9万円以下であること。Aさんは年金収入だけになったとしても、156万円あります。

「年金はこの支給額の要件を上回っているのに、いいのかしら?」

Aさんは疑問に思いました。