「遺族年金」について、なんとなくは知っているものの、実はその仕組みや平均受給額についてよく知らないという人は少なくありません。年金生活者にとって遺族年金は生活費の基盤となるにもかかわらず、「思ったよりも少ない」と驚くケースも多いようです。夫に先立たれた千絵子さん(仮名・65歳)の事例をもとに、「遺族年金」の“落とし穴”をみていきましょう。山﨑裕佳子FPが解説します。
(※写真はイメージです/PIXTA)
遺族年金は「亡夫の年金の4分の3」じゃなかったの?…〈年金月19万円〉だった67歳女性、年金事務所で告げられた「まさかの遺族年金額」に絶句【FPの助言】
たったこれっぽっち?…年金事務所で判明した「遺族年金額」に絶望
千絵子さん(仮名・67歳)は、先月、4歳年上の夫をくも膜下出血で亡くしました。
夫は現役時代会社員でした。遺産は、自宅と手つかずの退職金を含む預貯金2,000万円です。
千絵子さんは短大卒業後、家事手伝いののち結婚しました。パート勤めをした時期もありましたが、大半は専業主婦として過ごしてきたため、65歳から受給している年金は基礎年金のみ(月額約4万円)です。
夫の年金は15万円あったことから、老後は夫婦あわせて月19万円ほどの年金で生活していました。贅沢はできませんが、持ち家だったこともあり蓄えを取り崩すこともなく慎ましくも穏やかな日々を送っていたといいます。
夫亡きあと、千絵子さんは諸々の手続きを進めるなかで「遺族年金」の申請のために年金事務所を訪れました。
ところが、年金事務所の窓口で告げられた金額に、千絵子さんは絶句。担当者いわく、千絵子さんの年金は遺族年金を合わせて月あたり11万円ほどだというのです。
「……えっ!? 遺族年金は夫の年金の4分の3じゃなかったの!? なにか間違ってませんか?」
千絵子さんは矢継ぎ早に担当者に詰め寄ると、担当者は申し訳なさそうに、次のように説明しました。
「遺族年金」の基本
一家の大黒柱が亡くなったとき、残された遺族の生計の一助となるのが「遺族年金」です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族基礎年金は「子育てのための年金」ともいわれるように、受給対象者は「18歳以下の子※を持つ配偶者」と「子」に限られます。
※ 障害のある子は20歳未満まで