文化審議会著作権分科会「AIと著作権に関する考え方」
冒頭で述べたとおり、生成AIのイラスト作成による著作権侵害の有無について、日本に確立されたルールが存在するわけではありません。
そのような状況のなか、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が「AIと著作権に関する考え方について」という資料の2024年3月15日付版(以下「考え方」といいます)を発表しました。
文化審議会は文化庁に設置された審議会で、その見解が直接法的な拘束力を有するわけではありません。当然、裁判所がこれと異なる見解を採用することは十分あり得ますし、また、近時のAIの発展は著しく、「考え方」が前提としている事実自体がまったく様変わりしてしまう可能性もあり、これに完全に依拠することはできません。
それでも、当該分科会が現状の議論を整理し、一定の方針を示したことで実務がそれに従う可能性も大いにあり得るため、「考え方」を理解することは、日本におけるAIと著作権の現状を知るのに有効であると考えられます。
特に問題になる要件
①の著作物性については、今回のテーマが人間が作ったイラストに対する侵害を念頭に置いていることから、当然に充足されています。
②類似性については、既存の著作物の表現上の本質的な特徴が感得できるかどうか等によって判断すべきとされています。これは、従来の判例の判断基準と同一であり、類似性の判断は生成AIが作ったか、人間が作ったかに関わらず同一であることになります。したがって、類似性は、従来どおり、複製物と既存著作物との共通部分が「創作性」のある表現か、ありふれた表現か等の事情を検討し、判断されることとなります。
④法定の利用行為にはAI特有の問題はありません。
したがって、特に注目すべきは③依拠性についての考え方ということになります。