iX+(イクタス)』からの転載記事です。
※本稿は、テック系メディアサイト『企業も活用するAIイラスト、ローソンも活用して物議
ローソンは、2024年10月1日より、イラストレーター「おしつじ」のオリジナルブロマイドの販売を開始しました。しかし、このブロマイドの販売が発売日当日に停止されたのです。その一因として、ブロマイドに利用されていたイラストの作成に生成AIが使われていたことに対する苦情があったといわれています。このローソンの例に限らず、生成AIを利用したイラストの作成には賛否があるところです。
この背景には、クリエイターの権利が生成AIによって不当に侵害されるのではないかという懸念があるものと思われます。
生成AIと著作権の関係を理解するには、(i)生成AIの開発・学習段階および(ii)生成AIからイラストを生成・利用する段階の双方における議論を把握する必要があります。
しかし、(i)の生成AIの開発・学習段階の議論を理解するには、相当量の著作権に関する予備知識が必要なことから、本稿では、(ii)の生成AIを用いたイラストの生成・利用段階で問題になる論点についてご紹介し、企業や読者の皆さんがリーガルチェックを経た生成AIを利用する場面を想定してご説明します。
著作権法の前提知識
著作権侵害の成立要件
著作権侵害の成立要件は、①著作物性、②依拠性、③類似性、④法定の利用行為です。
①の著作物性が認められるためには、複製物のもととなったとされるものが著作物性を有していることが必要です。そして、一般的にアイデアは著作物性を有さないとされていますが、表現は著作物性を有すると考えられています。
たとえば、あるアニメについて考えてみると、そのアニメの世界観や大まかな設定自体はアイデアであり、それを真似しても、キャラクターやストーリーが別物であれば著作権侵害にはなりません。しかし、そのアニメのイラストは表現なので、イラストを勝手に複製すれば著作権侵害が成立しえます。
次に、②の依拠性が認められるためには、複製物が既存の著作物に依拠して作られたことが必要です。つまり、たまたま似ていただけでは著作権侵害にはならないのです。
③の類似性は、その名のとおり、著作物と複製物等が似ていることをいいます。
④の法定の利用行為とは、著作権法に定められている著作物の利用の態様を指しており、著作権者の許諾なくこれらを行うと著作権侵害が成立します。なお、個人が練習目的で著作物を模写するなど、著作物を私的利用することは、例外的に著作権侵害にはなりません。
このように、著作権侵害といえるためには、①~④の条件をすべて満たす必要があります。
では、画像生成AIによるイラストの作成は、上記の条件をすべて満たした場合、著作権侵害になるのでしょうか。