40歳以降、“死ぬまで”支払い義務がある介護保険料。既存の保険料への上乗せや天引きにより、ほとんどの人は自動的に支払っているため、介護保険料を納めているという自覚がない人も少なくないかもしれません。超高齢化社会の日本で必要不可欠な「介護保険制度」について、芸人の安藤なつ氏と介護ジャーナリストの太田差惠子氏による共著『知っトク介護 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門 第2版』(KADOKAWA)より、詳しくみていきましょう。
40歳以上64歳以下は〈健康保険料〉に上乗せされ、65歳以上は〈年金〉から天引き…超高齢化社会の日本に必要不可欠な「介護保険制度」とは【安藤なつが介護ジャーナリストに聞く】
「保険料を払う」「認定を受ける」で、「7〜9割安くなる」
太田:介護が必要かどうかを決めることを、「要介護認定」といいます。介護が必要であると認定する仕組みのことで、この認定をもらうと、介護サービスが1~3割負担で使えるようになります。
安藤:ムムム……「要介護認定」。突然出てきて意味がわからない。
太田:「介護保険料を支払う」「要介護認定を受ける」この2つで、介護保険サービスが1~3割負担で使えるようになると覚えてもらえば大丈夫です。
安藤:わかりました! 「保険料を払う」「認定を受ける」で、「7〜9割安くなる」ですね。
太田:はい。先ほど言ったように、所得の高い人は、介護保険が適用になっても、自己負担が2割か3割となります。目安は、単身で、年金収入が280万円以上の人は2割、340万円の人は3割です。
自分の親は1割と決めつけていると、実は2割負担で費用が想定の倍だったということもあります。新しく認定を受けると結果と一緒に「介護保険負担割合証」が送られてくるので、負担割合を確認することができます。
介護保険料の支払いは、40歳から生涯続きます。65歳以上の場合、原則、年金から天引きされる「特別徴収」です(1年間に受け取る年金額が18万円未満の人などは、「普通徴収」)。
ただし、「特別徴収」であっても、75歳で後期高齢者医療制度へ移行する場合や年度の途中で他の市区町村から転入した際には、一定期間は「普通徴収」となるので注意が必要です
。納付期限までに納めないと、延滞金が加算されたり、介護サービスの負担額がアップしたりとペナルティを課されます。救済措置もあるので、もし、親が払い忘れていることに気づいたら早めに市区町村へ相談しましょう。
安藤 なつ
メイプル超合金
ヘルパー2級(介護職員初任者研修)
太田 差惠子
介護・暮らしジャーナリスト