誰に・どのように託す?…「ペットの終活」3つの方法

1.身近な人に依頼し、相応の謝礼を払う

ペットが残されてしまうことがわかっている場合、まずは、身近に依頼できる人がいないか探してみるのが第1歩です。

例えば、自分の子どもや甥・姪・友人・ご近所さんなど、親しい人に相談をしてみてください。

自分が死亡したあとのことが気になるなら、お世話をしてくれる人に頼めそうな場合は、「負担付遺贈」または「負担付死因贈与」という方法でお金を渡せるようにしておきましょう。いずれも財産を受け取ってもらう代わりに、ペットのお世話をお願いする方法です。

負担付遺贈
……遺言書で決めておく方法。拒否されると、飼育を引き受けてもらえなくなるので要注意。

負担付死因贈与
……生きているうちに両者間で贈与契約を結ぶ方法。飼育の放棄はできない。

※ 負担付遺贈……遺言者の死後、遺産を贈与する代わりに、贈与される人に何かを依頼する(負担させる)方法。贈与する遺産や依頼する内容は遺言書に記載しておく。
※ 負担付死因贈与……贈与者の死後、遺産を贈与する代わりに、何かを依頼する(負担させる)契約を結ぶ方法のこと。締結した契約内容は必ず履行される。

<ここがポイント>

「負担付死因贈与」なら飼育の確実性が増す、行政書士など法の専門家のもと、公正証書で契約書を作成できるとよい

2.「ペット信託」を活用すれば確実

出典:『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』(オレンジページ)より抜粋
[図表]ペット信託の仕組み 出典:『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』(オレンジページ)より抜粋

ペット信託の活用も検討してみましょう。信頼できる人(金銭を管理する人)と信託契約書を作成し、管理してもらう信託口座へ必要なお金を入金。ペットの引き渡しをお願いしておきます。監督人をつければ、本人死亡後は約束通りにお金が使われているか、飼育されているかを定期的にチェックしてもらえます。

※ 信託契約……金銭などの財産を託して、あらかじめ決められた目的に沿って管理してもらうための契約。監督人を選任すれば目的通りに適切に財産が活用されているか確認してもらえる。