「終活」に際して、子への「贈与」を検討しているケースも少なくありません。その場合、税金対策として気をつけるべきポイントを、2024年に贈与への課税方法が変わったことも含めて、押さえておきましょう。税理士法人レガシィの天野大輔氏の著書『相続でモメる人、モメない人』(日刊現代)より、詳しく解説します。
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贈与税が発生してしまう場合も…「毎年定額を贈与」が要注意のワケ
贈与には年間110万円の非課税枠があります。つまり、110万円以内であれば、無税で贈与ができるのです。これを利用して、少しずつ定額を贈与して節税しようと考える人もいます。
このときに気をつけるべきは、名義預金と見なされないようにすること。名義預金とは、親が勝手に子ども名義の預金口座などにお金を振り込むことです。そもそも贈与は、贈与する人と受け取る人の合意があって成り立つものです。子どもが知らないところで振り込んだ場合には、それが子ども名義の口座であっても、親の財産だと判断されます。
また、毎年定額を贈与するのも注意が必要です。たとえば、110万円の贈与を10年間続ければ、1,100万円を無税で贈与できると考えるかもしれませんが、税務署は「最初から1,100万円を贈与するつもりだったのだろう」と解釈して、1,100万円に対して贈与税を課す可能性があります。
よって「毎月決まった額を口座に振り込んで贈与しようと考える」よりも「その月ごとに金額を変えて手渡しで贈与しようと考える」ほうが安心です。手渡しならばそのたびに喜ぶ顔を見ることができます。振り込みではそうはいきません。
相続時精算課税制度にも「年間110万円の非課税枠」を創設
また、2024年から贈与の仕組みが変わります。贈与への課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
暦年課税は1年間に贈与を受けた財産を翌年に申告する方法です。1年ごとに贈与税を清算していきます。相続時精算課税は、生前に贈与をした分を相続が発生した際に相続財産に含めて税金を計算する方法です。
暦年課税には年間110万円の非課税枠があります。一方、相続時精算課税では、合計2,500万円まで贈与しても贈与税はかかりません。その代わり、相続発生時に贈与の金額も相続財産に加えて相続税を計算します。
贈与した金額を相続財産に加えても相続税がかからない場合には、無税で贈与ができたことになります。ただ、「相続時精算課税制度」を利用するには届け出が必要で、いったん選択をすると、「暦年課税」に戻すことはできません。
2024年以降の贈与では、相続時精算課税制度に新たに「年間110万円の非課税枠」が加わります。相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかからず、贈与税の申告も不要になります。
一方、暦年課税の場合、相続発生前の3年間に贈与された分は、相続財産に加算して相続税を計算することとされていました。2024年以降は、加算する期間が3年から7年に段階的に延長されます。
相続発生前3年間に贈与された金額は、これまで通り全額が相続財産に加算されますが、それ以前の4年間に贈与された分は、その4年間の贈与の合計額から100万円を差し引いた金額が相続財産に加算されます。一見、相続時精算課税は有利になったように見えますが、どちらが有利かは財産額やご年齢など状況によって変わります。専門家に相談してみるといいでしょう。