土地や建物などを購入した際、商品に隠れた欠陥がある場合には損害賠償請求や契約の解除が認められることがあります。宅地を購入後、近隣住民の強要により建築予定であるマイホームの設計変更を余儀なくされた場合、心理的瑕疵は認められるのでしょうか。弁護士の北村亮典氏が判例を解説します。
念願のマイホーム!5,000万円で土地購入→近隣住民がまさかの「反社」で建築断念…売買契約の解除は可能か【弁護士が判例を解説】
近隣住民から設計変更の強要…土地の売買契約は取り消せる?
【買主からの質問】
自宅を建てるために5,000万円で宅地を購入しました。
設計まで終わり、これから着工という段階で施工業者が近隣住民に挨拶に回ったところ、正面の私道を挟んだ向かいの住民が暴力団風の男性で、「設計図を持って来い」と脅迫されました。
その後、私と設計士で、設計図を持って訪れたところ、「ばか野郎」などど繰り返し怒鳴りながら、「自分の家の縁側に日陰がかからないようにしろ」「俺は有名な右翼だ」「俺はおまえのようなやつを殺したことがある」「こんな家建てさせてやらない。これでは絶対に許さない」「建築士の馬鹿野郎。何もわかっていない」「俺の家に影がかかるのは許さない」
などと暴言を吐かれ、脅迫のような形で無理な設計変更を強要されてしまいました。
警察に問い合わせたところ、「この隣地住民は暴力団関係者の可能性がある」ということでした。
相手の要求に従っていたら、思い通りの家が建てられないのですが、ここで無理して建築を強行しても、後で相手から危害を加えられるかもしれません。
そのため、止む無く建築を断念しました。土地は今も更地のままです。
隣地にこのような者がいることがわかっていたら、この土地を買うことはありませんでしたので、売買契約を解除したいです。
私の主張は認められるのでしょうか。
【弁護士の解説】
【注記:2020年4月の民法改正により民法570条は「瑕疵担保責任」ではなく、「契約不適合責任」となりました。本事例は改正法適用前の事例であることにご留意の上、ご覧ください】
売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合、民法五七〇条により損害賠償請求や、場合によっては契約の解除が認められます。
そこで、本件のように、宅地の隣地の住民が暴力団関係者の可能性があり、設計変更を強要するような人間だった場合に、それが宅地の「隠れた瑕疵」といえるか、という点が問題となります。