遺言書にはいくつか種類があることをご存知でしょうか。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が主に使用されるものです。税理士法人レガシィの天野大輔氏の著書『相続でモメる人、モメない人』(日刊現代)より、遺言書の違いとモメない遺言の書き方について詳しく解説します。
もっとも安心で確実な「遺言」の作成方法は?
●公正証書遺言
公正証書遺言は「公証役場」へ出向き「公証人」に作成してもらいます。公証人は法務大臣に任命された公務員で、作成された遺言は「公文書」として扱われます。公正証書遺言は、3種類の遺言の中でもっとも安心で確実な遺言といえます。また、公証人が遺言の内容を聞き取り、作成してくれるので自分で書く手間がかかりません。
遺言書の要件は公証人が確認してくれるので、自筆証書遺言のように不備により無効となることもありません。ただし、公証役場の手数料がかかります。また、遺言作成時に成人2名以上の証人の立ち会いが必要です。
遺言書を開封する際の家庭裁判所の「検認」は必要ありません。
●秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にして作成できる遺言書です。自筆証書遺言の手軽さと公正証書遺言の安全・確実性を併せもっています。自筆する必要はなく、専門家に代筆してもらったり、パソコンで作成したものでも構いません。遺言書を作成したら、署名・捺印して公証役場に持参します。
証人2人が立ち会い、遺言書の存在のみを証明してもらいます。遺言の要件を満たさず無効となる場合がありますし、作成費用がかかるので、利用されるのは少ないです。しかし公証人含め内容を誰にも秘密にできる利点があるので一考に値します。遺言書を開封する際には自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の「検認」が必要です。
とくに一次相続でモメた家族は、二次相続で遺言書を書くことをお勧めします。一次相続では母親がいるので、子どもは母親に配慮して気持ちを抑えていますが、二次相続では遠慮がなくなるので、さらにモメやすくなります。
天野 大輔
税理士
税理士法人レガシィ