ひと昔前は「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え方が一般的でした。年金制度もこの考えに沿ったものとなっており、夫に万が一のことがあった場合、遺された家族のために〈遺族年金〉が支給されます。では、実際に遺族年金を受給することとなった場合、具体的にいくらくらいもらえるのでしょうか。夫を亡くした専業主婦Aさんの事例からみていきましょう。石川亜希子氏FPが解説します。
年金月24万円のはずが…60歳専業主婦、サラリーマンの年下夫が急逝→唖然の〈遺族年金額〉に老後不安が止まらない「こんなの、あんまりです」【FPの助言】
「老後も安心」のはずが…夫の急逝で生活が一変
専業主婦のAさん(60歳)は、上場企業に勤める1歳年下の夫とふたり暮らしでした。子どもには恵まれませんでしたが、いつも夫婦一緒で近所でも評判のおしどり夫婦。夫の年収は800万円ほどで、子どもがいないこともあって余裕のある暮らしを送っていました。
先日届いたねんきん定期便を確認したところ、65歳以降は夫婦で月に約24万円の年金が受け取れるようで、「退職金もあるし、これなら贅沢しなければ老後も安心だね」と夫婦で話していました。
そんな矢先……いつもと同じ朝、夫が急に倒れ、そのまま帰らぬ人に。
Aさんは、あまりに突然の出来事に茫然自失のまま、なんとか葬儀などを終えました。忙しくて悲しむ暇もなかったAさんでしたが、さまざまな手続きがひと段落すると、今度は急激な寂しさに襲われます。
お風呂や食事、朝目覚めたとき。「あ、そうだ。夫はもういないんだった……」日常生活のふとした瞬間にそう感じるたび、ひとりぼっちになってしまったことを痛感しました。
「私はこれから生きていけるのだろうか……とにかく誰かと話したい。不安を聞いてほしい」悲しみに加えて、経済的な不安も襲ってきたAさんは、知り合いのFP(ファイナンシャルプランナー)に、今後の生活について相談することにしました。
遺族年金は誰もがもらえるわけではない
遺族年金は、被保険者が亡くなったときに、被保険者の配偶者や子など「被保険者によって生計を維持されていた遺族」に支給される年金です。老齢基礎年金と同じように2階建ての仕組みになっていて、1階部分が「遺族基礎年金」、2階部分が「遺族厚生年金」です。
1階部分の「遺族基礎年金」は、被保険者に生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」に対して支給されるもので、「子」は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(あるいは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)を指します。Aさんには子どもがいないため、遺族基礎年金は受給資格がありません。
他方、2階部分の「遺族厚生年金」は、亡くなった被保険者の老齢厚生年金、報酬比例部分の4分の3の金額を受給することができます。Aさんの夫は、厚生年金として10万5,000円ほど支給される予定でしたので、その4分の3となると、月に7万8,000円ほどです。
Aさんの夫は60歳で定年を迎えた後も、再雇用で働く予定でしたので、本来であれば年収800万円の3分の2ほどの収入を見込んでいましたが、その給与もなくなってしまいました。
「月に7万8,000円程度しからもらえないなんて……こんなの、あんまりですよ。これからどうやって生きていけというんですか」AさんはFPの説明を聞いて老後不安が止まりません。