遺族年金の受給資格がない場合の救済措置

遺族基礎年金の受給資格がない遺族にも救済措置として「寡婦年金」と「死亡一時金」が設けられています。「寡婦年金」は国民年金の保険料の納付期間が一定以上あった夫が、年金を受け取る前に亡くなった際、10年以上婚姻していた妻に支給されるものです。

受給条件は、夫の死亡時に妻が65歳未満であること。妻が自身の老齢年金を受給する年齢となるまでのつなぎとして、60歳〜64歳の間支給されます。こうした性格の年金であるため、妻が老齢年金を繰り上げて受給していたり、再婚した場合などには受給資格を喪失します。

「死亡一時金」は、国民年金の保険料を36ヵ月以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受給せずに亡くなったとき、その人と生計をともにしていた遺族に支払われるものです。受給資格には優先順位があり、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順で、もっとも優先順位が高い人が受け取れます。

なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることはできないため、その両方の受給資格がある場合は、どちらかを選択しなくてはなりません。

故人の年金加入状況や遺族の年齢などでどちらが有利になるか変わってくるため、迷った際は年金事務所や年金相談センターで、判断をあおぐとよいでしょう。

出所:『身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』(扶桑社)より抜粋
[図表3]寡婦年金と死亡一時金の受給対象 出所:『身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』(扶桑社)より抜粋

ひとり親家庭の生活安定を支える制度がある

世帯主が亡くなり、ひとり親の家庭となってしまった場合は、条件によって「児童扶養手当」を受給できることがあります。具体的には、子どもが18歳未満であるか、18歳に達した日以降の最初の3月31日までにある子(障害等級1級・2級をもつ場合は20歳未満)であることが条件となります。

児童扶養手当とは:ひとり親家庭の子の養育者に支給する手当

ひとり親家庭の生活安定などを目的に支給される手当。「児童手当」とは別の制度で、ひとり親家庭は「児童手当」と「児童扶養手当」の両方を受給することも可能です。

なお、公的年金を受給していて、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、差額分の児童扶養手当を受給することができます。ただし、子どもが遺族年金などを受給する場合などは差額の計算が複雑になるので、現住所のある市区町村役所の児童扶養手当窓口などに問い合わせましょう。

曽根 恵子
株式会社夢相続 代表取締役
相続コーディネイター