これからの時代、年金は「繰り下げ受給」がおすすめ

年金は受給年齢を遅らせるほど「増える」

国民年金も厚生年金も、現在支給開始の年齢は65歳。しかし、年金の支給開始年齢は実は60歳から75歳まで選べます。

そのため、65歳より前にもらい始める「繰り上げ受給」を選ぶ人もいれば、65歳よりも後に支給開始年齢を設定する「繰り下げ受給」を選ぶという人も。「繰り上げ受給」を選ぶ人は、「60歳で定年退職したものの、65歳の年金支給開始の年齢まで心もとない」という人が多いようです。

ただ、この「繰り上げ受給」には「1ヶ月につき0.4%減額されてしまう」というデメリットがあります。最大で24%が減額され、長く生きた場合には年金の総額としては目減りすることに。

では、「繰り下げ受給」はどうでしょうか? 年金は「受給年齢を遅らせることで、もらえる年金を増やす」ことができます。

受給を65歳から繰り下げることで1ヶ月に0.7%金額が増えていきます。最大で75歳まで繰り下げができ、計算すると年金の額は本来の受給開始に比べると184%に!

例えば厚生年金が月に16万3,000円もらえる男性が65歳で受給すると、年金額は年間195万6,000円。これを70歳から受給すると、年間277万8,000円、75歳から受給すると年間359万9,000円となります。

ただし、配偶者と死別して遺族年金※1の受給権を持つ方は、繰り下げ受給はできません。繰り下げしている最中に配偶者の死亡などで受給権を持った場合は、その時点で繰り下げが終わります。

また、加給年金※2・特別支給※3・振替加算※4の老齢厚生年金は繰り下げ受給の対象外となります。

※1 遺族年金……国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき、その被保険者によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金。
※2 加給年金……厚生年金受給者に一定の条件を満たした配偶者や子どもがいる際、老齢厚生年金額が割り増しされる制度。
※3 特別支給……65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度のこと。
※4 振替加算……加給年金が打ち切られた後、配偶者の老齢基礎年金に振り替えられる年金のこと。生涯受け取ることができる。

〈ここがポイント〉

年金受給は、遅らせるほど金額を増やすことができる