今回は、日本の学校に留学している外国人を、卒業後に採用する場合の注意点を見ていきます。※本連載は、至誠法務労務サポート代表、社会保険労務士、行政書士の井出誠氏が、経営者が外国人を雇用する際の基礎知識を解説します。

卒業後の就職活動に必要な在留資格は「特定活動」

日本の大学や専門学校の卒業シーズンである3月が終わると、4月から多くの外国人留学生が日本の企業で働きだします。企業も昨今、世のグローバル化に対応できるよう、多くの優秀な外国人社員の採用を望んでいますので、今後も外国人採用の動きは加速していくことでしょう。

 

2月3月というのは留学から就労への在留資格変更が多くも行われるシーズンです。その手続きを管轄している地方入国管理局も大変混雑する時期だといえます。

 

外国人留学生も日本人学生同様、いわゆる就活を行い、4月からの就職先を探すことになるわけですが、みんながみんな3月の卒業までに就職先が決まるわけではないでしょう。働き口が見つからず卒業式を迎えてしまう外国人留学生も多いです。

 

この方たちは、留学の在留資格で日本に在留しており、就職先が決まらなければ、就労の在留資格にも変更できませんので、卒業後はどうなるのでしょうか、というご質問をたまにいただきます。

 

大学を卒業した者や専門学校で専門士の称号を取得した外国人については、卒業後も日本で就職先が見つからず、引き続き日本で就職活動を行おうとする場合には、「留学」→「特定活動」への在留資格変更申請を行うことができます。

 

この変更申請が認められれば、特定活動の在留資格が与えられ、引き続き6か月間、日本に在留し就職活動が行えることになります。さらに1回の更新申請も行うことができますので、最長では1年間日本に在留して就職活動を行うことができるということになります。

 

ただし、この特定活動への在留資格変更は、その外国人本人の日本における在留状況に問題がなく、就職活動を継続するにあたって卒業した大学や専門学校から推薦がある場合に許可されるものですので、卒業した外国人留学生なら誰にでも認められるというわけではありません。

企業側は、在留資格の変更にかかる時間も考慮を

さて、先月まで留学の在留資格で日本に在留していた外国人を採用し、4月の入社式以後社員として働いてもらうには、まず、実際の就労を開始するまでに、その就労する職種にあった在留資格に変更しておかなければなりません。とにかくなんでもいいから就労の在留資格を所持していればいいというものではないのです。

 

例えば、機械工学等の技術者や通訳等の仕事に就かせるのであれば、「留学」→「技術・人文知識・国際業務」に変更しておく必要があります。当然、変更の許可を受けた後でなければ、就労させることはできませんので、在留資格変更申請をするのを忘れていた、または申請するのが遅かったことにより、入社日までに許可が下りなかった場合は、許可が下りるまで仕事には就かせられないということになってしまいます。

 

入国管理局においても、外国人が大学で専攻していた内容と職種の関連性や、会社の安定性・継続性などを総合的に勘案したうえで許可を出すわけですから、それ相応の時間はかかってしまいます。入管手続きは計画的に行いましょう。

本連載は書下ろしです。原稿内容は掲載時の法律に基づいて執筆されています。

※外国人就労ビザ相談センター八王子
http://www.visa802.com/

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