前回は、国民年金の死亡一時金を受け取る方法を解説しました。今回は、「寡婦年金」の概要と受給要件を見ていきます。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。

「婚姻期間が10年以上」が要件のひとつ

国民年金の第1号被保険者として年金期間保険料を納めていた夫が65歳未満で亡くなった場合、その妻は要件を満たせば「寡婦年金」を受給できます。

 

*寡婦年金の請求要件

・婚姻期間が10年以上継続していた夫婦である

・夫は国民年金の第1号被保険者として保険料の納付期間が免除期間と合わせて25年以上あること

・夫は老齢年金あるいは障害年金を受給したことがない

・夫の死亡時、妻は夫によって生計が維持されていた

・夫の死亡年齢が65歳未満

・妻に遺族基礎年金を受ける権利がないなど

「寡婦年金」と「遺族基礎年金」「死亡一時金」の関係

*寡婦年金の支給

・寡婦年金は妻が60歳から65歳までの間支給される有期年金・寡婦年金は夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の4分の3にあたる額が支給される

 

*寡婦年金と遺族基礎年金

・寡婦年金と遺族基礎年金を同時に受給することはできない。ただし、遺族基礎年金をもらっていた人が、60歳の時点でもらっていなければ65歳まで寡婦年金をもらえることもある

 

*寡婦年金と死亡一時金

・寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方しか受給できない

 

■国民年金寡婦年金裁定請求書の書き方

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    本連載は、2016年12月11日刊行の書籍『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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