手つかずで遺された、女手一つで育ててくれた80代母への仕送り“総額2,000万円”。50代娘、涙も…税務調査官「追徴課税です」→「なんで?悔しい!」【指摘されない方法を税理士が助言】

手つかずで遺された、女手一つで育ててくれた80代母への仕送り“総額2,000万円”。50代娘、涙も…税務調査官「追徴課税です」→「なんで?悔しい!」【指摘されない方法を税理士が助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

社会人になり収入を得られるようになると、これまで育ててくれた親へ生活費を渡したり、仕送りを送ったりする人は多いでしょう。しかし、親側が子どもを想って仕送りを貯金したままにしていると、いざ相続が発生した際に思わぬ事態となることも……。本記事ではAさんの事例とともに、仕送りの注意点について辻・本郷 税理士法人の山口拓也税理士が解説します。

家に入れた生活費や仕送りは誰のもの?

実家に住んでいる子供が社会人になって給料をもらうようになると、家に生活費として3万円や5万円を家にいれるということがよくあります。また、遠方に住んでいても、実家に仕送りをするという例もあるでしょう。

 

では、そのお金を親が生活費として使わずにコツコツと貯めていた場合、このお金は誰のものになるのでしょうか。

 

結論からいうとこのお金は、子供のものではなく親の財産となります。難しい言葉でいうと子供がその自分名義の口座を知らなかった場合には、「家計の主宰者のもの」つまり親の財産ということになります。

 

親がこっそり貯めていた生活費、残っていると相続税の対象に

たとえばこのようなケースがあります。Aさんの両親は、Aさんが小さいころに離婚し、Aさんは母親に引き取られ、母親は女手一つでAさんを育てました。そんな母親の苦労をみてきたAさんは、高校を卒業して社会人になると母親に月5万円ずつ生活費として家にお金をいれてきました。

 

母親は子供からもらったお金だからということで、そのお金には手を付けず、ずっと子供名義の通帳にお金を入金して通帳を管理してきました。

 

そんな母親でしたが、80歳で他界、50歳になったAさんは税理士に相続税申告を依頼しました。母親はお金に苦労しながらも自宅と預貯金で5,000万円もの財産を遺しました。

 

相続人はAさん1人のため、相続税のボーダーラインである基礎控除の3,600万円(3,000万円+600万円×1人)を超えてしまい160万円の相続税を支払いました。

 

そんなAさんですが、母親の遺品を整理していると見知らぬAさん名義の通帳に、いままで渡していたお金、なんと2,000万円が貯めてありました。

 

Aさんは母の想いに涙。感謝の気持ちでその通帳を自分のものとして受け取りました。もともとは自分のお金です。まさか相続とは関係ないだろうと思っていたのです。

 

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