(※写真はイメージです/PIXTA)

確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日まで。期限内に申告・納税をしなかった場合はペナルティの対象となります。初心者にとっては聞き慣れない単語が多く、制度も複雑であるため、確定申告の概要を掴むにはポイントを押さえることが重要です。本稿では、確定申告に関する基礎知識やポイント、各種「無料相談窓口」の利用方法等について、税理士法人松本が解説します。適切な確定申告に向けてお役立てください。

確定申告とは?初心者向けの基礎知識

確定申告とは、簡単に説明すると、1月1日〜12月31日までの「所得」を算出し、そこから納める税金の額を計算して国に報告する手続きです。個人事業主においては、所得税のほか、消費税、事業税、住民税などの確定申告が必要となる場合があります。

 

■「所得」と「収入」の違い

なお、「所得」と「収入」は異なるため注意が必要です。「収入」が「売上」「給与」などの1年間の収入全てを指すのに対して、「所得」とは「収入」から「必要経費」を引いた額を指します(図表1)。

 

[図表1]「所得」と「収入」の違い

 

つまり、個人事業主にとっての確定申告とは、1年間の「収入」に必要となった「経費」を計算し、所得(≒利益)を確定させる手続きともいえます。

 

■「確定申告が必要な人」とは?

所得税の確定申告が必要なのは個人事業主だけでなく、給与所得が2,000万円を超えるサラリーマンや20万円以上の副業所得がある方なども含まれます。確定申告を怠ると、重いペナルティが発生することもあるため、注意が必要です。

 

■確定申告しなかった場合のペナルティ

確定申告を怠ると、本来の税額に加えてさまざまなペナルティが発生します。知らなかったという理由は通用しません。例えば、故意ではなくとも、正当な理由なく申告書を提出しなかった場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。さらに、悪質だと判断された場合には「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科」に処せられる可能性もあるので、十分に注意が必要です(図表2)。

 

出典:財務省ウェブサイト『納税環境整備に関する基本的な資料』(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/i01.htm)
[図表2]確定申告しなかった場合のペナルティ 出典:財務省ウェブサイト『納税環境整備に関する基本的な資料』(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/i01.htm)

 

なお、確定申告しなかった場合のペナルティは「無申告の場合」と「期限に遅れた場合」で異なります。当然のことながら、無申告の場合のほうがペナルティも大きくなります。たとえ遅れたとしても、早めに申告するほどペナルティは小さくなりますので、万一、これまで確定申告していない場合は、税理士に相談するなどして早急に申告をおこないましょう。

自分で確定申告する場合の「無料相談窓口」

公的機関などでは、確定申告の無料の相談窓口を設けている場合があります。ここでは、自分で確定申告する時に活用できる相談窓口を紹介します。

 

■税務署

自分で確定申告を行う際に疑問や不安がある場合は、税務署が提供する相談窓口を利用できます。たとえば、令和6年1月4日(木)から3月15日(金)までの期間には「確定申告電話相談センター」が設けられており、電話を通じて手軽に相談できます。また、税務署内での申告相談や署外での相談窓口も存在します。税務署の相談は適切なアドバイスを受けられることが多いため、迷った際には積極的に利用してみましょう。

 

■税務署以外(自治体、商工会議所等)

税務署以外にも、「自治体」や「商工会議所」等に無料の相談窓口が設けられている場合があります。

 

・自治体の相談窓口…自治体によっては、市役所などに確定申告の相談窓口が設けられている場合があります。ただし、対象者や相談内容に制限がある場合もあるので、注意が必要です。

 

・商工会議所…商工会議所でも、確定申告に関する相談会が開催されている場合があります。記帳に関する相談や、税理士へ質問ができる等のメリットがある一方で、対象者が会員限定となっている場合も多いため、事前に問い合わせをするとよいでしょう。

 

■(会計ソフト利用者の場合)会計ソフトのサポート

自分で確定申告を行う場合、会計ソフトのサポートを活用することもできます。ただし、このサポートを受けるには、日頃の記帳を会計ソフトを用いて行っている必要があります。また、サポートの範囲は主に「書類の作成方法」に関するものであり、税務処理には対応していないケースがあるため、会計ソフトのサポートを活用するには一定の税務知識が必要となる場合が多いでしょう。

確定申告を自分でやる場合の注意点

自分で確定申告を行う場合は、様々な点に注意する必要があります。ここでは、確定申告に関するトラブルについて確認をしましょう。

 

【注意】税務調査で困ることがある

⇒自分で確定申告をした場合、税務調査には、基本的に自分一人で対応する必要があります。このようなケースでは、仮に、経費の判断等について税務調査で指摘された場合に、個人で税法上の解釈を主張することは難しいと言わざるを得ません。また、調査にあたっては、必要な書類の準備や対処方法の検討など、膨大な時間と手間がかかる場合も多いため、税務調査で困る可能性が高いといえるでしょう。

 

【注意】税務署の回答も鵜呑みにできない

⇒前述のとおり、税務処理について判断に迷った場合は、税務署に相談することでアドバイスをもらうことが可能です。しかし、税務署の回答も鵜呑みにすることはできません。税務署のアドバイスどおりに税務処理を行っていた場合でも、そのアドバイスが間違っていたとして、後日追徴課税が科せられたケースがあります。1987年の最高裁の判例(最高裁1987年10月30日判決判例時報1262号91頁〕)により、特別の事情が存在する場合を除き、原則として税法上は信義則(禁反言)が適用されないことが示されているからです。禁反言とは「一度言ったことを翻してはならない」とする民法の大原則です。税法上は、原則としてこれが適用されません。そのため、たとえ税務署がアドバイスしていたとしても、後日それが間違っているとして追徴課税がなされる可能性があるのです。

申告ミスや追徴課税などのトラブルを回避するには

結局のところ、確定申告は税理士に相談するのが最も確実です。前述のとおり、自分で確定申告を行うと、知識や経験の不足から思わぬトラブルに発展する可能性があるためです。また、判断に迷った場合、例え税務署に相談したとしても、確実な回答が得られるとは限りません。税理士に依頼をすると、税法上の専門知識と豊富な経験を元にした適切なアドバイスを受けることが可能であり、確定申告だけでなく税務調査に備えることもできます。そのため、確定申告や税務調査に不安がある方は、税理士への相談を検討してみましょう。

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

 

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