(※写真はイメージです/PIXTA)

生前贈与とは、被相続人が生きている間に家族へ財産を贈与する方法のことです。ですが贈与者が認知症である場合に、生前贈与はできるのでしょうか? 本稿では、生前贈与を行うメリットや、認知症であっても生前贈与が可能となるケース、手続きの方法等について、詳しく解説します。

生前贈与が認められなかった判例

認知症を患っていた贈与者(当時80歳)には、相続人が4人いたにもかかわらず、なぜか相続人でない孫1人に全財産を贈与する、という契約書を作成しました。

 

その契約書の有効性が争われた事案です(松山地方裁判所平成平成18年2月9日判決)。

 

【判決】

 

贈与者には入院中、看護記録によれば「犬のように吠える」「自分の病室がわからない」「尿失禁」「突然大声を出したり笑ったりする」等、重い認知症の進行が確認されました。

 

そのため、裁判所はこのような状況の中、贈与者と受贈者との間で、贈与に関する意思の合致があったとは認められず、本件贈与契約は効力を有しないと判示しました。

認知症になる前に早めにやっておくべき相続対策

自分に判断能力がある内、相続に関する対策を進めておきたいならば、次のような方法を検討しましょう。

遺言書の作成

自分が誰かに財産を相続してもらいたいときは、判断能力が十分なうちに遺言書を作成しておきましょう。相続発生時、相続人は原則として遺言書の内容に従い、遺産の分配を実行します。

 

遺言書の種類は主に次の3種類があります。

 

・自筆証書遺言:遺言者が自筆で作成して保管する遺言方式

 

・秘密証書遺言:遺言の存在は明確にしつつも、内容自体は秘密にできる遺言方式

 

・公正証書遺言:遺言者の意思を直接確認しつつ、公証人が法律に従って作成する遺言方式

 

どの遺言方式を選んでも構いませんが、公正証書遺言で作成した方が、遺言書の破棄や改ざん等を防止できるので安心です。

家族信託を利用する

家族信託は子供や孫等、自分の信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。家族信託を利用する場合、自分に判断能力がある内に受託者となってくれる家族と契約する必要があります。

 

家族信託であれば自分(委託者)が死亡した場合、一次相続の受益者(利益を得る人)の指定が可能な他、二次相続(孫等が受益者となる)以降に遺産を承継する人や、承継財産の内容も契約時に決定できます。

 

子や孫達が遺産分割協議で揉める事態を避けたいならば、家族信託の利用も検討してみましょう。

認知症の人が生前贈与する場合の相談先は?

認知症の人が生前贈与を行うならば、やはり主治医に相談し、意思能力の有無を判断してもらう必要があります。

 

もしも、生前贈与の効力が有効か無効かで、争いが生じそうなときは法律の専門家である「弁護士」に相談し、助言を受けながら対策を講じた方が良いでしょう。

 

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