(※写真はイメージです/PIXTA)

事故や病気で夫が急逝した場合、のこされた妻には「遺族年金」が支給されます。しかし、妻が専業主婦などで夫が家計を支えていた場合収入が大きく減り、最悪の場合家計破綻に陥る可能性があると、牧野FP事務所の牧野寿和CFPはいいます。事例をもとに、詳しくみていきましょう。

突然の電話…定年直前の夫が急逝

晩秋のある日のこと。突然、Aさん宅の固定電話が鳴りました。妻のBさんが受話器を取ると、相手は取り乱した口調でこう言います。

 

「もしもし、Aさんのお宅ですか? 私C商事のDと申しますが、Aさんが会社で倒れまして……、いま救急車で△△病院に向かっているところです。奥さんもすぐ病院へ行っていただけますか!」

 

Bさんは慌てて病院に駆けつけましたが、その後まもなくAさんは59歳で急逝。死因は急性心筋梗塞でした。

 

一家の大黒柱を亡くし、専業主婦だったBさんと浪人中のひとり息子が遺された

ある地方都市の専門商社に勤めていたAさんと老舗デパートに勤めていたBさんは、お見合いパーティーで出会いました。当時、Aさんは35歳、Bさんは25歳。すっかり意気投合した2人はその翌年に結婚し、同時に戸建て住宅を購入しました。

 

その後、Aさんが40歳、Bさんが30歳のとき、ひとり息子が誕生。Bさんは出産後、専業主婦として家庭を守ってきました。19歳になった息子は現在、大学受験のため浪人中です。

 

Aさんは、来年60歳で定年退職後、住宅ローンの返済や息子の大学進学にかかる費用などの支出がまだ残っていることから、系列会社に出向し、65歳まで役員待遇で働く予定でした。

 

収入はそれまでの7~8割くらいとなるものの、若干のボーナスや退職金も支給されることから、A夫婦は「老後の生活も特に心配ないだろう」と安堵していたところだったのです。その矢先、Aさんは亡くなってしまったのでした。

 

出所:筆者が作成
[図表1]Aさんが生存していたときのA家の収入予測(カッコ内は月額) 出所:筆者が作成

※ 加給年金39万7,500円(令和5年度の額)を含む。なお加給年金とは、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者(Aさん)が65歳になった時点で65歳未満の配偶者(Bさん)がいるとき、配偶者が65歳になるまで加算される年金のこと。

 

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※プライバシー保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。

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