(※写真はイメージです/PIXTA)

住民税を滞納すると、どうなるのでしょうか? 松本崇宏氏(税理士法人松本 代表税理士)が解説します。

住民税を滞納したら…どうなる?

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住民税の納付書が届くもシカトし、滞納した場合、何が起こるのでしょうか。

 

まず役所から「督促状」が届きます。督促状も無視して納税しなければ電話がかかってくるのですが、納税者が必ずしも電話に出るとは限りません。電話も無視すると、今度は督促状の一段階上の文書として「催告書」が届きます。催告書はほぼ最後通告のようなものです。

 

電話も出ない、郵便ポストも見ないというツワモノは結構います。結果的にシカトを継続するかたちになると、意外とあっさりと口座を差し押さえられることもあります。口座の残高が減ったのを見て初めて「ああ!」と気づくパターンも少なくありません。

 

役所が滞納処分を差し押さえるのに裁判所の手続きは必要ありません。住民税を「借金ではないから」と軽視する人は少なからずいますが、気を付けたほうがよいでしょう。

住民税差し押さえが「信用ブラック」に繋がることも

住民税の差し押さえだけであれば「残高があってよかったね」で済むかもしれません。しかし、1つの口座から引き落とされるものはいろいろあるでしょう。

 

住民税滞納で差し押さえられたことによって、カード決済や携帯料金が残高不足で落ちなくなる可能性があります。すると信用情報に傷がつき、ブラックリストに載る恐れがあります。将来、住宅ローンを組もうとしてもローン審査に通らないかもしれません。

 

このように、住民税とは一見関係のなさそうなところにまで影響が及ぶという点でも注意が必要です。

サラリーマンなら基本的に「天引き」で納税しているが…

サラリーマンには、給料から住民税の分を引いて会社が代わりに納税してくれる「特別徴収」という方法があります。しかし転職をした場合などは要注意です。普通徴収に切り替わっている期間があるかもしれません。よく確認しておいたほうがよいでしょう。

 

督促状が届いてから2週間が経つと、役所はいつでも差し押さえができる状態になってしまいます。封書は必ず確認することをおすすめします。

 

普通徴収の個人事業主・フリーランスの場合は、できれば納税用の口座を作っておき、そこに納税資金を貯めておくという方法が一番いいと思います。

「税金が払えないから自己破産」は認められない

「税金なんて無理だよ、払えないよ」「もう破産します」と開き直ったとしても、法律上、税金は免責されません。ずっと残ってしまいます。税金は他の借金よりも弁済の重要性が高く設定されているという点でも注意が必要です。

 

とはいえ、どうしても収入が減ってしまう状況はありますよね。たとえば去年の売上はよかったが今年は下がってしまった、だから思うように住民税を払えない、など。このようなケースでは、住民税の減額や免除の申請が可能です。

 

たとえば、生活保護を受けた、失職や休業、収入が著しく減少してしまった、病気になった、被災して生活が困難になったなどのケースでは、減免措置が行われる場合があります。詳しくは各自治体に問い合わせてみてください。

住民税を放置してはいけない

いずれにしても、住民税をほったらかしにしておいてはいけません。自分が普通徴収になっていて、納付漏れがないかどうかだけでも確認してみるとよいでしょう。

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

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