(※写真はイメージです/PIXTA)

「家族信託」という制度をご存知ですか? 相続における認知症対策としてとても有効な制度と知られており、良い面が見られることが多いようですが、実際のところはどうなのでしょうか──。後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の中から、相続対策専門司法書士である向田恭平氏が監修した記事を、一部抜粋・編集してお届けします。

相続における家族信託とは? 制度の概要や目的について解説

家族信託とは、自分の老後・介護時に備え、保有している不動産資産(土地・建物)や金融資産(預貯金・現金等)を信頼できる家族や親族へ託し、その管理・処分を任せる制度です。

 

家族信託は希望通りに預けた財産を管理してもらうことが目的で、自分と財産を預ける家族等との間で「信託契約」を結ぶことで信託が開始されます。

 

家族信託に関わる人は次の通りです。

 

・委託者:自分の保有している不動産や現金等の財産管理を任せる人

 

・受託者:委託者から財産管理等を託される人、管理の名義人となる人

 

・受益者:委託者の財産管理の結果、発生した利益を受ける人

 

家族信託のメリットは? 認知症になった場合でも財産管理が可能に!

家族信託を利用すれば、委託者の将来のために次の有効な対策を講じることができます。

 

認知症に関する対策ができる

管理を任された家族(受託者)が、委託者に代わり財産管理を行ってくれます。委託者が認知症になった後、死亡した後も管理の継続が可能です。

 

また、信託内容は契約で自由に定められます。成年後見の一つである法定後見制度のように、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる必要はなく、裁判所の監督もありません。

 

相続・二次相続対策として有効

家族信託では遺言書と同様に委託者(兼受益者)が亡くなった場合、遺産(受益権)の承継人を誰にするか指定できます。さらに遺言では認められない二次相続の指定も可能です。

 

つまり、財産管理を任せたい委託者兼当初の受益者が、財産管理を任せる人(受託者)との間で、委託者の生前の財産管理に加え、委託者兼当初受益者が亡くなった後に受益者となる人(第二受益者)と、その人にかかわる財産管理の仕方を決めることができます。

 

更に、第二受益者が亡くなった場合を想定し、第二受益者以降の財産を継ぐ人について定めることもできます。これを後継遺贈型信託の受益者連続型信託と呼んだりします。

 

このように、遺言書を作成する以上に柔軟な相続対策が可能です。

 

死後の財産管理も可能

財産の管理を任せたい委託者(受益者)が、財産の管理を任せる人との間で生前の財産管理に加え、委託者の死亡後に財産管理を必要とする人(配偶者や子等)も二次受益者に指定し、どのような財産管理を依頼するかも決められます。

 

例えば受託者が、委託者の死後も、認知症になった配偶者や障害のある相続人(子)に代わって財産を管理し、その受益権として毎月一定額を渡していくような契約も有効です。

次ページ家族信託のデメリットと注意点は?

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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