(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書で誰に遺言執行者を任せるのか指定すれば、誰が中心となって遺言手続きを進めるべきか相続人へ伝えられれば、相続を円満に進めることができるでしょう。遺言者が作成した遺言書の内容を正確に実現するため、いろいろな対応をする「遺言執行者」について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「遺言執行者」について知り、相続の不安をなくしましょう。

遺言執行者とは? 必要性や役割をチェック

「遺言執行者」は遺言者(故人)が作成した遺言書の内容を正確に実現するため、いろいろな対応をする人です。遺言書を作成する際、遺言執行者を選任するかどうかは遺言者次第です。

 

しかし、遺言書で誰に遺言執行者を任せるのか指定すれば、誰が中心となって遺言手続きを進めるべきか相続人へ伝えられます。

 

遺言執行者が可能な作業・手続きは主に次の通りです。

 

・相続人等へ遺言執行者に就任した事実を通知

・相続人の調査

・遺言者の遺産や、負債(借金等)の有無を調査

・財産目録を作成し、相続人全員へ交付

・預貯金口座の解約や名義変更

・有価証券の名義変更

・土地・建物の相続登記

・相続財産の現金化

・遺言執行完了後、相続人全員に職務完了報告書を送付

 

重要な役割が与えられるものの、遺言執行者の就任に特別な資格は必要ありません。そのため、家族の中で信頼のおける人を指定しても良いですし、弁護士をはじめとした士業専門家への依頼も可能です。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言執行者の報酬はどのようにして決める? 遺言執行者の「報酬の割合」

遺言執行者に支払う報酬は法律で決められていないものの、遺産総額の約1%3%が相場です。ここでは、ケースごとの報酬の決め方についてみてみましょう。

 

遺言執行者の報酬が遺言書で決まっていた場合

遺言者が報酬について「遺言執行者に指定した◯◯◯◯◯へ、報酬として金◯◯万円を支払う。」という形で遺言書の中に明記されていれば、基本的に報酬はその金額となります。

 

また、遺言書に「報酬は遺言執行対象財産の◯%を支払う。」と、相続財産に対する割合で明記する方法もあります。なお、遺言書で指定された人が、指定された報酬額に不満がある場合、遺言執行者を辞退しても構いません。

 

遺言執行者の報酬を相続人同士で決める場合

遺言書に報酬が明記されていなかった場合、相続人同士で報酬をどうするか話し合いで決めます。なお、遺言執行者となる人が無報酬で良い場合、報酬額の取り決めは不要です。

 

相続人で取り決める場合も、報酬額に不満があれば辞退できます。

 

遺言執行者の報酬を家庭裁判所で決めてもらう場合

「遺言書に報酬が明記されていない」「相続人の話し合いで報酬が決まらなかった」「家庭裁判所から遺言執行者として選任された」、というケースでは家庭裁判所に報酬付与の申立てをして決めてもらいましょう。

 

申立人は遺言執行者本人であり、遺言執行終了後に遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てます。主に次の書類を準備し、家庭裁判所へ提出します。

 

・遺言執行者報酬付与申立書:家庭裁判所で取得

・死亡記載のある遺言者の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得

・遺言執行者の住民票または戸籍附票:住所地の市区町村役場で取得

・遺言書の写し

・遺言執行報告書・相続財産目録

遺言執行者の報酬はいくら? “種類別”の報酬相場を比較

遺言執行者は親族の他、専門家や法人へ依頼が可能です。ただし、第三者に頼むと報酬が発生します。報酬額は各事務所・法人で自由に設定しています。

 

ここでは士業専門家、金融機関、親族(一般人)、家庭裁判所で決定する報酬額の相場をみてみましょう。

次ページ弁護士・行政書士などに頼むメリット・報酬相場は?

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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