スムーズな事業承継の実現にあたり、大前提となるのが自社株式の「集約」。自社株式を「100%を確保している」なら問題ありませんが、会社によっては、創業時から株式がすでに分散しているケースもあります。

厄介な「少数株主」「名義株式」の存在

創業時に親族や友人に数株単位でもってもらう「少数株主」や、名義だけを借りる、いわゆる「名義株式」というものがあります。以前は株式会社を設立するのに7人以上の発起人が必要でした。そのため、親族や友人・知人に名義だけ借りて会社を設立するケースがたくさん見られたのです。
 
株式には株主総会における議決権があるので会社経営への支配力を発揮するためには必要不可欠なものです。つまり、分散した自社株式は必ず集約して、後継者に計画的に引き継がせる必要があるのです。

 

オーナー企業の「少数株主」の多くは、親族や親友など創業時に快く株式を引き受けてくれた人たちに違いありません。創業者との良好な関係が続いていれば、株式の買い取りにも快く応じてくれるでしょう。
 
しかし、株価が急騰したり株主が相続で代替わりしたりすると、買い取り価格で折り合わなくなる可能性もあります。こうしたケースに備えて、株式の譲渡制限や相続人に対する売渡請求を、あらかじめ会社の定款に定めておくことが有効です。

「名義貸与承諾証明書」を取り交わしておく

「名義株式」には、相続の問題があり、さらに厄介です。つまり、名義貸与人が亡くなり、次の代に相続されたときに起こる権利関係の問題です。
 
相続税法上、名義株式は実質株主(前オーナー)の相続財産に含まれます。しかし、実際に名義貸与を証明するものがないと、相続人が相続財産であると主張した場合は、それに対抗する有効な手段がありません。
 
こうしたトラブルを防ぐためには、事情を知る名義貸与人と現オーナーの間で「名義貸与承諾証明書」を取り交わしておく必要があります。名義貸与証明書を作成する場合は、必ず公証人役場に行って、書類作成日を証する「確定日付」を受領しておきましょう。

 

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