今回は、「相続税申告書」の記入順序について解説します。※本連載は、税理士の松本 繁雄氏の著書、『相続・贈与の実務 法務から税務対策まで』(経済法令)の中から一部を抜粋し、相続税額の計算方法や、相続税申告書の作成方法などをご紹介します。

全16の様式で構成される「相続税申告書」

被相続人についての相続財産、債務等の調査が終わり、準備書類を調整したら、いよいよ申告書の作成にとりかかることになります。

 

相続税の申告書は、申告書および明細書に分かれ、全部で16の様式からなっている、かなり膨大な量の書類です。

 

ここでは、紙面の都合上、記入方法についての詳細な説明はできませんので、主要な様式について概説するにとどめますが、各用紙にはそれぞれの個所に記入要領が記載してありますので、この記入要領にそって記入すれば一般の人でも容易に記載することができます。

 

なお、申告書の記入例は、第1回の設例を基にして記載してありますが、用紙が2枚以上にまたがるものについては1枚目だけを抜粋して掲載してあります。

 

[図表1]相続税の申告のための準備書類

農業相続人がいる場合、第12表、第3表、第8表に記入

1 記載順序

 

相続税の申告書および明細書は、次の①から⑯までの順序で記入します。

 

なお、明細書第12表、申告書第3表、第8表の「2」は、農業相続人がいる場合のみ記入します。

 

[図表2]申告書の記載の順序

(注)①農業相続人がいる場合には、第12表、第3表、第8表に記入する。
   ②相続時精算課税適用者がいる場合には、第11の2表に記入する。

本連載は、2017年6月24日刊行の書籍『相続・贈与の実務 法務から税務対策まで』(経済法令研究会)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続・贈与の実務 法務から税務対策まで

相続・贈与の実務 法務から税務対策まで

松本 繁雄

経済法令研究会

相続税は、平成27年度の税制改正に伴う、納税者の大幅増加と租税回避への動向に効果的に対応する観点から、平成29年度の改正では、①相続税・贈与税の納税義務の見直し、②財産(土地、株式等)の評価方法の適正化、③物納財産…

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