特例を利用した「孫への結婚・子育て資金」の贈与

特例を利用した「孫への結婚・子育て資金」の贈与

今回は、特例を利用した「孫への結婚・子育て資金」の贈与について見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

通常の暦年贈与の活用では時間がかかるが…

Cさんは、先日突然友人が他界したことから、自身の相続をリアルに感じ、今からできる相続対策として、生前贈与を考えています。

 

できればあまり時間をかけずに贈与していきたいのですが、子どもたちはすでにマイホームを持っており、孫たちも全員勤めているので、住宅資金や教育資金の特例は使えません。

 

とするとやはり、暦年贈与でコツコツ渡していくしかないのでしょうか。資産は、自宅にしている分譲マンションと、金融資産が6000万円あります。

 

Cさんの家族構成…Cさん/妻/長男夫婦/孫1人/次男夫婦/孫1人/長女夫婦/孫1人(住宅取得済み/すでに勤めている)

Cさんの資産…不動産:自宅マンション3500万円/金融資産:預貯金6000万円

相続税の基礎控除額…5400万円

減らしたい額…4100万円

 

[図表1] 住宅と教育資金の特例が使えないCさんの場合

使い切れず残った額は相続財産として扱われるので注意

平成27年度からの新しい贈与の特例として、結婚・子育て資金の贈与にも非課税枠がもうけられました。

 

この制度は、直系尊属からの贈与が対象となりますので、子どもだけでなく、孫やひ孫にも、この非課税枠を用いて贈与できるのです。

 

Cさんは3人のお孫さんがいますから、非課税枠を3人分使えるということになります。

 

1000万円まで非課税で贈与できますが、Cさんが亡くなった時点でお孫さんたちが資金を使い残していた場合、残った額は相続財産として扱われるので注意が必要です。

 

つまり、その分には相続税が発生しますから、現実的にお孫さんが使い切れる額を見積もって、贈与することが大切です。また、Cさんのようにお孫さんが複数人いる場合は、それぞれに贈与するように心がけることも大切です。贈与をした時点では、他の親族にわからないからと思っていても、相続が起こって財産を計算する際に、贈与の事実は必ず明るみにでます。

 

後々親族がもめないように贈与の事実はオープンにし、できることなら不平不満の出ない形にすることを心がけるのも大事です。

 

[図表2] 特例で孫に結婚子育て資金を贈与

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    本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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