子ども・孫への効率のよい財産譲渡…一括贈与の特例の活用

子ども・孫への効率のよい財産譲渡…一括贈与の特例の活用

今回は、子どもや孫に効率よく財産を譲渡できる、一括贈与の特例の活用方法について見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

贈与する相手が少なく、暦年贈与では時間がかかる…

中堅企業の会社役員だったBさんは、退職を機に、息子夫婦と孫に暦年贈与を始めました。贈与する金額は、基礎控除である110万円の枠内におさまるように注意しています。

 

しかし、贈与する相手が少ないため、5年かけてようやく1600万円ほど渡せただけ。現在、一戸建て自宅のほか、金融財産が6000万円ほどありますが、相続税の基礎控除額以下まで減らすには、かなりの時間がかかってしまいそうです。

 

「もっと効率よく、息子一家に資産を渡せないものか?」

 

とBさんは頭を悩ませています。

 

Bさんの家族構成…Bさん/妻/長男夫婦/孫1人(賃貸マンションに居住)

Bさんの資産…不動産:自宅2500万円/金融資産:預貯金4000万円、株700万円

相続税の基礎控除額…4200万円

減らしたい額…3000万円

 

[図表1] 暦年贈与だと時間がかかるBさんの場合

 

節税に有効な「住宅取得と教育用」の資金の贈与

原則として、贈与を受け取った人の合計額が年間110万円を超えると、超えた分の金額に贈与税がかかります。

 

しかし特例として、子どもや孫(直系卑属)に対して一定の目的に使われる資金を贈るケースでは、一定額まで非課税になります。

 

特に、住宅取得と教育用の資金を贈与する場合は、相続ぎりぎりの贈与でも相続税への持ち戻しがなされず、節税には有効です。

 

Bさんの息子さんはまだマイホームを持っていないので、この特例を利用して、住宅取得等資金の贈与を検討してみるとよいでしょう。

 

まだ在学中のお孫さんには、教育資金を贈与します。1500万円まで一括で贈与できるこの特例は「信託契約にしなければならない」など手続き上の決まりごとがあり、少し面倒に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、今は銀行各行がサービスを提供しており、めんどうな手続きも代行してくれるので、そんな心配も不要です。

 

[図表2]贈与の特例で大きなお金を渡す

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    本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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