今回は、マンション管理費等の滞納者に法的措置をとる場合の注意点について見ていきます。※本連載では、マンション維持管理支援・専門家ネットワークの編著書『管理組合・理事のためのマンション管理実務必携』(民事法研究会)の中から一部を抜粋し、マンション管理組合に関連する「会計と税務」の基礎知識を紹介します。

裁判所の手続きにおいて必要となる管理規約等の資料

⑴決議

 

前々回で述べた法的措置を講じる場合には、その旨の決議を経る必要があります。基本的には総会決議によることになりますが、標準管理規約54条7号、60条4項のような規定がある場合には、理事会決議で足りると考えられます。

 

裁判所において手続をする際には、適切な内部手続をとっている資料として、管理規約のほか、これらの決議に関する議事録の提出を求められることが一般的です。

 

⑵遅延損害金

 

滞納者に対しては、遅延損害金を請求することができます。

 

管理規約に遅延損害金の規定がある場合には、それに基づく利率の遅延損害金を請求することになります(たとえば、標準管理規約60条2項は規定において利率を決めることとしています)が、規約に定めがない場合には年5%の割合となります。

 

また、遅延損害金は、各支払期日の翌日からとなりますので、法的措置を講じる場合には、各支払期日からの遅延損害金を請求するようにしておく必要があります。

弁護士費用を滞納者に請求できるケースとは?

⑶弁護士費用

 

法的措置を講じる場合には、弁護士に費用を支出して依頼することがあります。この弁護士費用については、管理規約に規定することで、滞納者に請求することができます。

 

たとえば、標準管理規約60条2項のように「違約金として」弁護士費用を負担させるにようにしておくとよいでしょう。この場合、実際に支払った弁護士費用を滞納者に請求できると考えられます(東京高裁平成26年4月16日判決(判時2226号26頁))。

 

上記のような管理規約の内容にしていない場合には、弁護士費用を負担しても、これを滞納者に請求することができなくなってしまいます。

本連載は、2017年3月25日刊行の書籍『管理組合・理事のためのマンション管理実務必携』から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

管理組合・理事のためのマンション管理実務必携―管理組合の運営方法・税務、建物・設備の維持管理、トラブル対応

管理組合・理事のためのマンション管理実務必携―管理組合の運営方法・税務、建物・設備の維持管理、トラブル対応

大江 京子 山野井 武 佐伯 和彦 祢宜 秀之

民事法研究会

マンションに関する法律等の基礎知識はもちろん、会計・税務やコミュニティ条項、民泊など管理組合運営で気になる点をわかりやすく解説。民泊に関するモデル規約・細則も明示。

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