相続・事業承継 無料

【初心者向け講座】 弁護士が教える「相続の教科書」

終了
満員御礼
募集締切
開催中止

名 称

【初心者向け講座】
弁護士が教える「相続の教科書」
~資産1億円以上の方なら、知っておくべき9つの全知識

日 時 ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部(旧カメハメハ倶楽部)会員登録後
いつでも視聴可能! 
会 場 オンデマンド配信※各講座15~20分程度
講 師 山村 暢彦 氏山村法律事務所
代表 弁護士
寺田 健郎 氏山村法律事務所
弁護士
飯冨 稜也 氏山村法律事務所
弁護士
参加費無料
主 催ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部(旧カメハメハ倶楽部)

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらよりこちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定内容

<第1回>
「相続の基本」相続はどのようにスタートする?

 

<第2回>
遺言書は「どう作るのか」「どう活かすのか」

 

<第3回>隠し子や前妻の子がいたら?
「相続人の確定」で起きるトラブルと対処法

 

<第4回>「親の預金が減っている…?」
相続財産の確定と遺産の使い込みトラブル

 

<第5回>「遺産分割協議」の基本

 

<第6回>紛争性相続のリアル
揉める3つの典型パターンと解決の視点

 

<第7回>遺言書があっても争いは残る?
「遺留分」の権利について

 

<第8回>「寄与分」と「特別受益」のリアル
「私は親の介護をした!」「兄は家を買ってもらった!」

 

<第9回>「認知症」と「財産管理」の基本

 

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本セミナーはゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部(旧カメハメハ倶楽部)の会員向けのセミナーとなります。

ご参加にはゴールドオンライン・エクスクルーシブ俱楽部へのご登録(無料)が必要です(簡単な審査がございます)。

 

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資産1億円以上の企業オーナー・富裕層のための無料会員組織です。

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講師紹介
山村 暢彦 氏 山村法律事務所
代表 弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。

数年前から「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。

相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。

クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。

現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数7名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
寺田 健郎 氏 山村法律事務所
弁護士
祖父の代より、地方で事業を行う家に生まれる。
中小企業が事業を行う際、多くのリスク・トラブルの種を抱えていることを知り、そのためのサポートを行いたいと考え、弁護士を志す。特に、職人が多く特殊な労働関係であったこと、家業が跡継ぎ問題で紛争になったことを契機として、労働問題や事業承継に関心を持ち、現在の注力分野としている。
顧客のことを第一に考える姿勢、早期に解決を試み出来るだけ揉めないように活動する姿勢に共感し、山村法律事務所へと参画。
不動産・建築関連の顧問会社からの法律相談や契約書のリーガルチェック、労務関係の調整等の業務をメインとしつつ、他業種企業の顧問業務や、個人のクライアントからの相続等の業務も増えている。
現在、事務所Twitterを運営。平日は毎日「#裁判例ノック」と称し、裁判例の紹介を行っている。不動産オーナーや不動産業者に対し、継続的な情報発信を続けている。
飯冨 稜也 氏 山村法律事務所
弁護士
東京都府中市出身
東京都立武蔵高等学校 卒業
中央大学法学部法律学科 卒業
中央大学法科大学院法務研究科 卒業
弁護士法人 山村法律事務所 入所