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サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…こんな時、サブリース契約解除が認められるのか?「サブリース契約解除」に関する最近の裁判例と問題点

終了
満員御礼
募集締切
開催中止

名 称

サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…
こんな時、サブリース契約解除が認められるのか?
「サブリース契約解除」に関する最近の裁判例と問題点

日 時 2026年5月16日(土)0:00~5月17日(日)23:59 
会 場 本セミナーは見逃し配信です(上記期間中はいつでも視聴可!)。
※講演時間:約45分
講 師 山口 明 氏日本橋中央法律事務所 弁護士
参加費無料
主 催ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部(旧カメハメハ倶楽部)

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
会員以外の方は、こちらよりこちらより会員登録(無料)をお申し込みください。
予定内容

1.どのような場合にサブリース契約を解除できるのか
2.最近の東京地裁の裁判例の傾向について
3.最近のサブリース業者の対応について
4.サブリース契約の解約に関する問題点
 サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…
 物件を自ら使用したい場合に解除が認められるか

 

※本セミナーは見逃し配信です。(収録日:2026年4月23日)
収録時の情報となりますことご了承ください。

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本セミナーはゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部(旧カメハメハ倶楽部)の会員向けのセミナーとなります。

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講師紹介
山口 明 氏 日本橋中央法律事務所 弁護士 2005年弁護士登録、東京弁護士会所属。2005年から2011年に片岡総合法律事務所、2011年から2016年に野田総合法律事務所(パートナー弁護士)を経て、2016年に日本橋中央法律事務所を開設して現在に至る。特に、金融に関わる法務、不動産に関わる法務及び信託に関わる法務を得意にしている。