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<相続問題ケーススタディ>税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら…?妻のヘソクリ預金が相続財産と判断されたのはなぜか?ほか全3事例
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日 時 | 2023年5月18日(木)13:00~14:00 |
会 場 |
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。 |
講 師 | 山口 拓也 氏辻󠄀・本郷 税理士法人 シニアパートナー 兼 埼玉エリアマネージャー 税理士 |
参加費 | 無料 |
主 催 | カメハメハ倶楽部 |
ケース1・税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら?
―「相続についてのお尋ね」が税務署から届いた
―その対処で大丈夫? /KSKとは/よくある勘違い
―関連事例:相続財産である預金を記載せずに返送してしまった/相続財産を過少に記載した回答書を提出してしまった
―ポイント
ケース2・妻のヘソクリ預金が相続財産と判断されたのはなぜか?
―経緯/相談者の主張/税理士視点で気になる点
―類似事例:妻名義の預貯金が相続財産に該当してしまった
―ポイント
ケース3・相続前に相続人名義の定期貯金を解約し行方不明。消えた大金は相続財産に含まれるのか?
―相続人がなくなる直前に定期貯金を解約した2,200万円
―類似事例:数日間で消えた5,000万円/4日間で消えた4,000万円
―ポイント
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