【社労士FPが解説】遺族厚生年金と「自分自身の年金」の複雑な調整ルール

サトシさんが生前受給していた老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせた合計240万円です。会社員として厚生年金に加入していたサトシさんが亡くなったことで、その生計を維持されていた配偶者であるアキコさんに支給される遺族年金は「遺族厚生年金」となります。

遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の厚生年金加入記録を基礎に、その老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当で計算されます。「4分の3」というのは、あくまで老齢厚生年金のうちの報酬比例部分だけであり、年金の合計額全体ではありません。

サトシさんの実際の老齢厚生年金は160万円程度で、その内訳は報酬比例部分が152万円、経過的加算額が8万円となっていました。152万円の報酬比例部分から計算する遺族厚生年金は、その4分の3である114万円となります。

しかし、この114万円をそのままアキコさんが受け取れるわけではありません。遺族厚生年金を受けられる遺族が65歳以上の場合、遺族厚生年金と遺族自身の老齢基礎年金、老齢厚生年金を併せて受給することができるものの、遺族厚生年金については老齢厚生年金と調整がされることになります。

アキコさんはすでに66歳。114万円で計算された遺族厚生年金からアキコさん自身の老齢厚生年金50万円を差し引いて計算されることになるため、実際にアキコさんに支給される遺族厚生年金は64万円となります。

「勘違いしていました…」合計194万円の年金での再出発

「4分の3という数字ばかり見ていたから勘違いしていました……」

アキコさんは今後、老齢基礎年金80万円、老齢厚生年金50万円、差額支給となる遺族厚生年金64万円を合計した194万円を受給することになります。

遺族厚生年金の仕組みを正しく理解し、今後の受給額を了承したアキコさんは、194万円の年金とサトシさんの遺産で何とか生活していこうと決めたのでした。

65歳以上の妻が、厚生年金に加入していた夫を亡くし、遺族厚生年金を受給するケースは多くあります。夫の亡き後に備えておきたい場合、あらかじめ遺族厚生年金の計算方法や、老齢年金との調整、おおよその見込額を確認しておきましょう。

五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP®
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役

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