「遺族年金は夫の年金の4分の3では…?」夫を亡くした66歳妻、年金事務所で発覚した“まさかの事実”

夫婦2人で年金生活を送っていたアキコさん(仮名・66歳)は、75歳だった夫のサトシさん(仮名)を亡くしたため、1人暮らしをすることになりました。

子どもたちはすでに独立しており、これから1人でどのように暮らしていけばいいのかと考えるアキコさんでしたが、以前に「会社員だった夫が亡くなると、夫の年金の4分の3が遺族年金として支給される」ことを聞き及んでいました。

アキコさん自身の老齢年金は、老齢基礎年金80万円と老齢厚生年金50万円を合わせて130万円。40年以上会社員として勤務していたサトシさんは、亡くなった当時、年間約240万円(月額約20万円)の老齢年金を受け取っていました。

「遺族年金の支給額は夫の年金の4分の3だから、年間180万円もらえるのね。自分の年金130万円と合わせれば十分生活できる」

サトシさんの葬儀を済ませたアキコさんは、遺族年金受給の手続きを進めるため、さっそく年金事務所へ足を運びました。

しかし、窓口で告げられた実際の遺族年金の支給額は「64万円程度」。アキコさんが今まで受け取っていた老齢年金130万円と合わせると、受給額は年間194万円になるとのことでした。

「夫の年金の4分の3じゃないんですか?」

想定を大きく下回る支給額を告げられ、思わず慌てるアキコさん。なぜ、アキコさんの遺族年金は思っていたより少なかったのでしょうか。