現役時代の「もしも」の時に後悔しないために…免除・猶予制度を活用した計画的な備えを

病気やケガはいつ起こるか予測ができず、その初診日もある日突然やってきます。もしものときのためにも保険料は納付期限後2年以内ではなく、翌月末日の納付期限までに納付することが大切です。

もし、経済的な理由で納付が難しい場合は、所得に応じた「免除・猶予制度」を活用しましょう。保険料の免除や猶予が認められれば、その期間は「保険料免除期間」として扱われます(※)。

※半額免除など一部免除の場合は、減額された残りの保険料を納付することが保険料免除期間として認められる条件となります。

初診日の前日までに保険料免除期間になれば、納付要件で必要な期間に含まれることになりますので、その申請も必要な時に忘れず早めに行いましょう。免除や猶予を受ければ、原則として10年以内に納付(追納)することも可能ですので、その点も押さえておきたいところでしょう。

五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP®
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役

※個人情報保護のため、登場人物の情報等は一部変更しています。

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