国民年金保険料の未納リスクは、本人だけの問題にとどまりません。配偶者や世帯主にも「連帯納付義務」が定められており、子の未納によって親の財産が差し押さえの対象となるケースもあります。本記事では、日本年金機構から届いた〈赤封筒〉を機に娘の未納が発覚した60代夫婦の事例を通じ、子どもの年金未納が家族に及ぼす影響と対処法について辻本剛士CFPが解説します。
(※写真はイメージです/PIXTA)
なんだこれは…日本年金機構からの〈赤封筒〉に「年金月27万円の60代夫婦」が戦慄。元凶は、大手企業で働いているはずの「実家暮らし・32歳娘」【CFPが解説】
貯金を取り崩して滞納分を肩代わり…年金未納は放置せず「免除・納付猶予制度」も視野に
ヨシタケさんは、ミホさんを最寄りの年金事務所へ行かせ、未納期間や保険料額を確認させました。しかし、収入が不安定なミホさんには、滞納分を支払えるだけのお金がありません。
このままでは、自分たちの財産まで差し押さえられる可能性があります。夫婦で話し合った末、貯金1,000万円の一部を取り崩し、滞納分を肩代わりすることにしました。ミホさんは「必ず立て直すから」と頭を下げます。
ヨシタケさんは肩代わりする代わりに、半年以内を目安に安定した仕事を探し、今後の国民年金保険料は自分で納めるよう約束させました。
国民年金には、収入がない、あるいは収入が少ない人などを対象とした保険料免除制度や納付猶予制度があります。保険料の納付が難しい場合は、未納のまま放置せず、住所地を管轄する年金事務所や市区町村の国民年金窓口へ相談しましょう。
辻本 剛士
神戸・辻本FP合同会社
代表/CFP
※個人情報保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。
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