国民年金の第1号被保険者になると、保険料を毎月納付しなければなりません。特に「年の差夫婦」の場合、会社員の夫が働き続けていても、年齢によって妻が年金の扶養(第3号被保険者)から外れてしまいます。本記事では、15歳年上の夫が65歳になり、多額の保険料負担に直面した50歳パート妻の事例をもとに、特定社会保険労務士・CFPの五十嵐義典氏が、第1号被保険者が少しでも年金を増やすための上乗せ制度について解説します。
「えっ、もらえる年金が増えるんですか!?」夫65歳で“年金の扶養”を外れた50歳パート妻。年金事務所での〈思わぬ提案〉に安堵したワケ【社労士FPが「付加年金」を解説】
年金事務所で思わぬ提案…「付加年金」の仕組み
しかし、切り替え手続きの際、「付加保険料」と「付加年金」について案内されます。
付加保険料とは、国民年金保険料にプラスして月額400円を納付する保険料です。付加保険料を1ヵ月分納付するごとに、将来もらえる付加年金が年額200円ずつ増えていきます。もし10年間(120ヵ月)納付した場合、支払う付加保険料の合計は4万8,000円ですが、受け取れる付加年金は年額2万4,000円増えることになります。
「えっ、もらえる年金が増えるんですか!?」
年金事務所の担当者からの思わぬ提案に、アイさんは安堵しました。
月額400円の負担増と聞いて一瞬ためらいましたが、納付した月額400円に対し、年額200円が増えることから、2年間付加年金を受け取れば支払った保険料の元が取れ、それ以上長生きすればするほどお得になる仕組みなのです。
一方、通常の国民年金保険料(2026年度:月額1万7,920円)のみを納付した場合、老齢基礎年金は年額1,765円(※)しか増えません。支払った保険料の元を取るには約10年かかります。
※84万7,300円×1月/480月
しかし、付加保険料を合わせた月額1万8,320円を納めれば、受け取れる年金額は老齢基礎年金と付加年金の合計で年額1,965円増えます。これにより、元を取るまでの期間が約9年に短縮される計算になります。もちろん、付加保険料を納付するかは任意です。
【社労士FPが解説】被保険者の切り替えを機に「年金の増やし方」を考える
第1号被保険者になることを機に今後の年金の増やし方を知ったアイさん。第3号被保険者では払うことができない付加保険料を納付できることで、将来受け取る年金を少しでも増額させることが可能となります。
「せっかくだから、付加保険料も含めてちょっとでも年金を増やそう」と思い、付加保険料もあわせて納めることを決めたのでした。
夫婦の年齢差があり、会社員で年上の夫の65歳になると、妻自身は年金制度上の扶養に入ることができなくなります。第1号被保険者に切り替わることで保険料の負担が発生することになるので、切り替え後の保険料や年金受給額の増え方のことを確認しておきましょう。
五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP®
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役
※個人情報保護のため、登場人物の情報等は一部変更しています。
【注目のセミナー情報】
【事業投資】9月8日(火)オンライン開催
《即時償却×想定利回り8.4%》
無人運営で手間なし!「ワーキングブース投資」の全貌
【国内不動産投資】9月16日(水)オンライン開催
初期費用の最大95%短期償却も!
収納ニーズの増加で注目高まる「トランクルーム投資」