【社労士FPが解説】「妻は扶養のままじゃない?」65歳夫が知らなかった年金ルールの“落とし穴”

そもそも、会社員や公務員など厚生年金に加入している方は、国民年金では「第2号被保険者」に分類されます。ヒロアキさんもこの第2号被保険者でした。そして、第3号被保険者とは「第2号被保険者に扶養されている配偶者」を指します。

ところが、ヒロアキさんのように65歳以降に老齢年金の受給ができる場合、会社で働き続けていても年金への加入が変わります。厚生年金の加入は最大70歳になるまで可能である一方、65歳以降は国民年金の第2号被保険者ではなくなるのです。

そのため、ヒロアキさんが65歳以降も勤務を続けていても、アイさんは健康保険の扶養には入れるものの、年金では「第2号被保険者の扶養配偶者」には該当しません。

その結果として、アイさんは第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替わり、国民年金保険料を自分で支払う必要があるのです。

年の差夫婦は要注意…年金受給前に知っておくべき「加給年金」の仕組み

アイさんはまだ50歳の現役世代で、ショウタさんは学生。支出が多い時期に夫の収入が減るため、家計は決して楽ではありません。そのため、長年家計を管理してきたアイさんとしては、「加給年金が多い」と言われても素直に喜べなかったようです。

加給年金の加算期間が長くなることで、「年齢差があってよかった」と感じるかもしれません。しかし、今回みてきたように注意すべき点もあります。

年金受給が始まる前に、将来の年金生活や働き方、収支の計画を考えておきたいところです。

五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP®
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役

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