「二人で末長く暮らそう」と約束した夫婦であっても、いつかは一人になるときが来ます。配偶者に先立たれたあと、通常「遺族年金」が支給されますが、思わぬ“思い込み”が老後の生活設計を狂わせるケースも……。ある女性の事例をもとに、「遺族年金」受給時の注意点と対策をみていきましょう。
遺族年金額は「夫の4分の3」では…年金月16.9万円・73歳夫を失い悲しみに暮れる妻、遺族年金申請のため年金事務所へ。窓口で告げられた“非情な現実”【CFPが「遺族年金の注意点」を解説】
ケイコさんの遺族年金額が“予想外に少ない”理由
そもそも「遺族年金」とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者(もしくは被保険者であった人)が亡くなった場合に、その遺族が受け取れる年金のことをいいます。
日本の公的年金制度は、1階部分の「国民年金」と、2階部分の「厚生年金」からなる“2階建て構造”とよく説明されますが、これは遺族年金についても同じです。国民年金に加入していた人が亡くなった場合は「遺族基礎年金」と、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は「遺族厚生年金」が支給されます。
遺族年金を受け取るためには、遺族基礎年金、遺族厚生年金それぞれの受給要件を満たしていなければなりません。
まず、どちらの遺族年金を受け取る場合でも、亡くなった人によって「生計を維持されている」ことが条件です。「生計を維持されている」とは、原則、次の要件を満たす場合をいいます。
・生計を同じくしていること
・前年の収入が850万円未満であること
つまり、夫が亡くなったとしても、妻の年収が850万円以上であれば遺族年金は支給されません。
また、遺族基礎年金の場合、この「生計維持」を前提として、さらに支給対象者が限られます。対象となるのは「子のある配偶者」もしくは「子」です。なお、子とは、18歳の誕生日を迎える年度末まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の子を指します。
一方、遺族厚生年金の場合は、子どもがいない配偶者や子どもがすでに18歳以上の配偶者であっても受給可能です。受給額は原則として、亡くなった人が受け取っていた老齢厚生年金(報酬比例部分)の「4分の3」となります。
遺族年金の盲点
ケイコさんは、次の2つの点を見落としていました。
1つは、子どもたちがすでに18歳以上であるため、「遺族基礎年金」の支給対象外であったこと。もう1つは、ケイコさん自身に厚生年金保険の加入期間があり、老齢厚生年金を受給していたことです。
日本の公的年金制度は「1人1年金の原則」となっているため、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を満額受け取ることはできません。受け取れるのは、自分の老齢厚生年金を上回る部分だけです。
亡くなった夫が受給していた年金のうち、厚生年金は約10万円なので、その4分の3は約7万5,000円です。しかし、ケイコさん自身も厚生年金として月額約1万5,000円を受給しています。
よって、ケイコさんが受給できる遺族厚生年金は約6万円となるのです。
