近年、嫁姑の関係に変化が生じています。かつては“絶大な権力”を誇っていた姑が、むしろ最近では「嫁に嫌われないよう気をつかって暮らす」というケースも少なくないようです。さらに、こうした関係性に「お金の話」が絡むと、問題はより複雑化してしまいます。現代の“嫁姑問題”とその対策を、事例をもとにみていきましょう。
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ついに迎えた「我慢の限界」
これまで、波風を立てたくない一心で我慢を重ねてきたヨウコさん。しかし、あることをきっかけに“我慢の堤防”が決壊してしまいました。
それはヨウコさんが「10年乗った車を買い替えるつもり」という話をミサさんにしたときのことです。
すると、ミサさんはこう言いました。
「お義母さん、車なんて中古で十分でしょう。それよりも、リンの夏期講習費用30万円、立て替えていただけませんか?」
ヨウコさんはミサさんの返答に、思わず「それよりもって、あなた何様!? だいたい、なんでわたしがそこまで我慢しなきゃいけないのよ!」と、自分でも驚くほど強い口調で返したそうです。
ついに姑の反撃はじまる
優しくなんでも受け入れてくれていた義母の“思わぬ反撃”に、言葉を失うミサさん。
スイッチが入ったヨウコさんは、これまで我慢してきた思いと今後の対応について、毅然と伝えます。
「ミサさん。私ね、これまでの立替分を全部記録してあるの。いくらだと思う? 320万円よ、320万円。この立替分は贈与じゃなくて貸付金なんだから。一度にとは言わないけれど、必ず返してくださいね」
すると、ミサさんの表情が一変しました。そしてこう言います。「そんな、他人行儀なこと、私たち家族じゃないですか」
ヨウコさん「でもね、私にもこの先の生活があるのよ。これから立て替える分は、すべて借用書を書いてもらいます」
ヨウコさんは続けて、次のことをミサさんに伝えました。
■「借りているだけ」と主張しても、借用書などの法的証拠がないと贈与とみなされることがある。その場合、受け取ったミサさんに贈与税の負担が生じるかもしれないこと
■もし、これまでの立替金を返済しないのなら、生前贈与をしたものと考えて相続の配分を考え直す。つまり、息子への相続財産から立替分を差し引くことにすること。
ミサさんは内心、ヨウコさん亡き後の相続についても期待していたようで、明らかにショックを受けた様子でした。
そして、ヨウコさんは最後にキッパリ。
「援助はあくまで余力だからできるの。このままじゃ自分の生活が不安だから、金銭的な援助は今後一切できません」
これを聞いたミサさん、最後は泣き落としにかかりますが、ヨウコさんの心が動くことはありませんでした。