ユキエさんの年金が減額された理由

老齢年金請求書の入った“緑色の封筒”は、62歳の3ヵ月前に届き、請求していないまま過ごすと65歳の3ヵ月前に再度送付されています。

いずれも放置していたユキエさんですが、老齢年金を受給するためには、この老齢年金請求書を提出しないと受給できません。これを65歳になっても提出していなかったため、老齢基礎年金も老齢厚生年金も支給されず、また、65歳以降の遺族厚生年金の調整もされず、遺族厚生年金90万円の2ヵ月分・15万円で振り込まれたのでした。

この事実を知ったユキエさんは、年金事務所の担当者に助けてもらいながら、急いで老齢年金の請求を済ませました。これで年間165万円の年金を受給できるはずです。

遺族年金や障害年金は老齢年金との調整があるため、受給者は要確認

早い時期から遺族年金や障害年金を受給してきた人も、やがて65歳を迎えます。

65歳の“前”と“後”では支給される年金の種類や支給額が変わるケースも少なくありません。本来もらえるはずの年金をもらえずに損するのはもったいないです。老齢年金も含めた年金の支給ルールを早めに確認し、必要な手続きは忘れずに済ませておきましょう。

五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役