ねんきん定期便や年金請求書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票などなど……日本年金機構から届く書類について、都度丁寧に確認していますか? つい「忙しいから」と、よく見ずに放置してしまうケースもあるのではないでしょうか。もし心当たりのある人は、すぐに書類を再確認したほうがいいかもしれません。ある日突然、年金が大幅に減額されてしまった女性の事例から、年齢によって変わる「年金ルールの注意点」を見ていきましょう。
25万円もらえるはずでは…待ちに待った年金支給日、通帳に印字された「150,000円」に固まる65歳女性。原因は日本年金機構から届いた〈緑色の封筒〉の存在【CFPの助言】
65歳の“前”と“後”で年金ルールが変わる
実は、年金の支給ルール・内訳は、65歳前と65歳以降で異なります。
まず、ユキエさんの遺族厚生年金は65歳になるまで年152万円だった一方、62歳で請求の案内がきていた特老厚は年10万円程度でした。これは、ユキエさんが結婚後に専業主婦となり、自分で厚生年金に加入した期間が短かったためです。
65歳になるまでは「自分の老齢年金」と「遺族年金」の両方を受け取ることはできず、金額が高いほうをどちらか1つ選ばなければなりません。 ユキエさんの場合は遺族厚生年金のほうが金額が高いため、そちらを選びます。形式上、62歳の時点で自分の老齢年金の請求手続きは行いますが、受け取りはストップ(支給停止)させ、これまで通り遺族厚生年金を受け取る形になります。
しかし、65歳になると、遺族厚生年金の額が変わります。152万円のうち、62万円の「中高齢寡婦加算」がなくなるのです。これにより、ユキエさんの遺族厚生年金は年90万円に減額されます。
しかし、一生涯この90万円の遺族厚生年金で暮らすわけではありません。65歳になると特老厚はありませんが、65歳以降の老齢年金として「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給できるようになり、これらは遺族厚生年金と併せて受給することが可能です。
ユキエさんの場合、老齢基礎年金は年75万円、老齢厚生年金は年10万円で受給できることになっていました。
ただし、年90万円の遺族厚生年金は調整されます。元の90万円の遺族厚生年金から老齢厚生年金相当額10万円が差し引かれ、実際の遺族厚生年金額は年80万円程度になる計算です。
その結果、ユキエさんが65歳以降にもらえる年金の年間総額は、老齢基礎年金75万円+老齢厚生年金10万円+差額支給の遺族厚生年金80万円で、合計165万円となります。
なお、ユキエさんは65歳になってからすでに数ヵ月が過ぎていますが、65歳になる頃に遡って年金額が計算され、合計165万円となります。つまり、合計額で見ると、65歳前の152万円よりも多い額で受給できる計算です。
では、なぜユキエさんには15万円しか振り込まれなかったのでしょうか。