年金受給を繰り下げると「加給年金」がもらえなくなることも

年下の妻(夫)がいる方が年金を繰り下げる際には「加給年金」にも注意が必要です。

加給年金は「夫(妻)が厚生年金を受け取る際」に支給されるため、夫(妻)が厚生年金の受給を繰り下げている間は加給年金も支給されません。5歳年下の妻(夫)がいた場合、夫(妻)が65歳から厚生年金を受給すれば65歳から69歳まで加給年金が支給されますが、夫(妻)が厚生年金を5年繰り下げると、その時点で妻は65歳となって支給の条件から外れ、加給年金は支給されないのです。

このケースでは5年分で約200万円を受け取り損ねることになります。

繰り下げは、基礎年金部分だけの繰り下げ、厚生年金部分だけの繰り下げも選択できますから、加給年金の受給を優先するなら、基礎年金部分だけを繰り下げ、厚生年金部分は65歳から受け取るのも手です。

年金の繰り上げ受給は本当に不利なのか

繰り下げのお得度が強調される半面、繰り上げは避けるべきといわれることがほとんどです。でも、本当に不利なのでしょうか。私は必ずしもそうは思いません。

年金受給を1年繰り上げると4.8%、5年で24%、支給額が減額されます。

60歳から受け取ると、本来の年金額の76%の水準となり、これが生涯続くため、長生きすると繰り下げたことを後悔し続ける、などといわれています。年金は長生きリスクに備える保険でもあり、その意味では、たしかに額を減らすのはよくないようにも思えます。

しかしメリットもあります。

繰り上げのメリットは、いうまでもなく早く受給できることです。

そもそも、繰り下げをするには、繰り下げている間、年金を受け取らなくても生活できるお金が必要です。70歳まで繰り下げるなら70歳まで働く、などです。

対して60歳でリタイアしたい人なら、60歳から年金を受け取って生活費に充てることも可能です。

そもそも繰り下げをするためには、長く働くという話になりがちで、70歳まで繰り下げるには70歳まで年金がなくてもいいように働く、というのが前提です。望んで働くのならもちろんいいのですが、本当はリタイアしたいのに年金を繰り下げるために働くのだとしたら、それは望んだ人生といえるでしょうか。

60歳以降をどのように過ごしたいか。優先されるべきはそこです。

繰り下げ、繰り上げのメリット・デメリットを理解し、そのうえで価値観に合うものを選ぶのがよいのであり、「なるべく長く働いて年金は繰り下げた方がいい。なぜなら終身で増額された年金が受け取れるから」という論調には違和感を覚えます。

あえて繰り上げ受給するメリットもある

65歳まで働いて収入を得るなら年金を繰り上げなくてもいいように思えますが、あえて年金を受給してゆとりある生活を楽しむ、というのもいいでしょう。

給与収入があっても公的年金等控除を使うことができ、60代前半では年間60万円×5年分が非課税となります。ほかに受け取る年金がない、あるいは企業年金やiDeCoがあるが一時金で受け取るなどで公的年金等控除を使わない場合は、公的年金を繰り上げて非課税枠を活用するのもいいでしょう。

また年金額が少なくなることで、社会保険料が抑えられる、高齢期における医療費や公的介護保険サービス利用料の自己負担が低くなるというメリットもあります。