人生にはさまざまなライフイベントがあります。このイベントごとにライフステージを仕事→結婚(子育て)→老後という3つに分けるとすると、専業主婦(夫)は、老後が最も経済的な不安を抱きやすいステージではないでしょうか。結婚を機に退職し、配偶者の扶養でいる「専業主婦(夫)」は、「配偶者に養ってもらっている」という意識が大きく、老後の生活(老齢年金の受給)に不安を抱えている人が少なくありません。そんな専業主婦の「老後資金の備え方」について、ファイナンシャル・プランナーの三藤桂子さんが解説します。
みんなが「資産形成」をはじめたきっかけ「夫の稼ぎには満足しています。でも…」専業主婦の事例【FPが解説】 (※画像はイメージです/PIXTA)

働き方の“常識”が変化…多様化する「専業主婦」の懐事情

この30年で働き方の常識は大きく変化し、女性の社会進出が活発化。共働き世帯は増加の一途を辿り、専業主婦(夫)と呼ばれる「第3号被保険者」の数は減少しています。

※以降、性別にかかわらず、表記を「専業主婦」と統一する。

 

実際、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の第3号被保険者数は、令和5年度末時点で686万人(男性:13万人、女性:673万人)となっており、前年度末に比べ36万人(4.9%)減少しています。

 

しかし、かつては「夫が外で働き、妻は家庭を守る」という考え方が一般的だった日本。妻が結婚や出産を機に仕事を辞めて家庭に入り、夫の扶養に入る(=夫が加入する社会保険の被扶養者になる)というケースが非常に多くみられました。

 

なお、「社会保険の被扶養者」と聞くと配偶者を思い浮かべがちですが、必ずしも配偶者に限られるわけではありません。

 

ただし、公的年金制度における「国民年金の第3号被保険者」は、厚生年金に加入している会社員や公務員など(=第2号被保険者)の配偶者にあたります。このため、第3号被保険者は「第2号被保険者の被扶養配偶者」とも呼ばれています。

 

第3号被保険者は、配偶者に扶養されていることから、自身で医療保険や年金の保険料を納める必要がありません。そのため、生活は配偶者の収入に依存しており、「配偶者に養ってもらっている」という意識を持つ人もいます。

 

なかにはまったく就労していない人もいますが、パートやアルバイト等をしながら、配偶者の扶養の範囲内で働いている人も少なくないでしょう。

 

そこで今回は、2組の夫婦の事例を紹介します。事例を通して、現代の専業主婦が抱えるお金の課題と、専業主婦ができる老後に向けた備えについて考えていきましょう。

2人の専業主婦の対照的な選択

■相談者1.夫の稼ぎには「満足です」…働かず家庭を守る57歳Aさん

都内在住のAさんは、大手企業の部長を務める夫との2人暮らしです。子どもは2人いますがすでに独立し、それぞれ家庭を持っています。

 

結婚前は働いていたものの、結婚を機に退職して以降は現在に至るまで一度も働いていません。家計の管理は夫が行っており、毎月決まった金額を生活費として通帳に入れてくれています。

 

夫の稼ぎだけでも生活に不自由はなく、不満もないものの、「夫の給与がいくらなのかも知りません」というAさん。A家にどのくらいの貯蓄があるのかも把握していないそうです。

 

今後も、60歳までは夫の扶養に入っている(=国民年金第3号被保険者)予定ですが、先日届いた「ねんきん定期便」に衝撃を受けました。年金受給見込み額が「年額約78万円」と記載されていたのです。

 

「月6万5,000円!? 夫の年金額がいくらかわからないけど、これじゃあ安心して暮らせないわ……」

 

年金受給見込み額を知り老後が不安になったAさんは、ファイナンシャルプランナー(FP)のもとに相談に訪れたのでした。

 

■相談者2.夫の稼ぎに「不安」…扶養内で働く54歳Bさん

もう一人の相談者Bさんは、大学卒業後とある中小企業に就職。同じ勤務先で出会った夫と社内結婚しました。

 

結婚を機に一度退職したものの、子どもの教育費や住宅ローンなどが心配になり、子育てが落ち着いたタイミングで復職。現在は、夫の扶養内で働いています。夫の収入は生活費などでほぼ使い切ってしまうため、夫の賞与や自身の収入の一部を貯蓄に回すよう心がけています。

 

直近のねんきん定期便には、年金受給見込み額が「年額約78万円」と記載されており、この数字を見て、改めて将来への不安を感じるようになったといいます。

 

老後資金まで十分に備えられていないことを実感したBさんは、FPのもとに相談に訪れました。