アラカン世代が知っておくべき「65歳の壁」の現実

田中さんが受給しているのは、雇用保険の基本手当(失業給付)です。雇用保険法では、失業状態を「労働の意思及び能力を有し、職業に就くことができない状態」(第4条第3項)と定義しており、受給にはハローワークでの求職登録や、求人応募などの求職活動の実績が必要です。

重要なのは、退職のタイミングです。65歳の誕生日(厳密には前々日)までに退職すれば、定年退職でも基本手当を受給できます。一方、65歳の誕生日以降に退職すると「高年齢求職者給付金」(一時金)しかもらえません。

以下、両者の比較です。

 

■山田さん(65歳で定年退職)のケース
・退職金:2,180万円
・ 雇用保険:高年齢求職者給付金(一時金)7,420円×50日=37.1万円
 

■田中さん(64歳11ヵ月で退職)のケース
・ 退職金:2,080万円(▲100万円) 
・ 雇用保険:基本手当 7,420円(※)×150日=111.3万円

(※)基本手当日額は離職した日の直前の6ヵ月、毎月決まって支払われた賃金から算出した金額です。詳細はハローワークまたは厚生労働省の公式サイト(https://www.mhlw.go.jp)でご確認ください。

トータルでは、山田さんが2,217.1万円、田中さんが2,191.3万円で、差額は約26万円。田中さんは、再就職先が見つかるまでの経済的な差を最小限に抑えつつ、妻の体調を支えながら求職活動を進める時間を確保できたのです。

田中さんのように、家族の状況を考慮し、柔軟な働き方を模索するケースでは、早期退職が合理的な選択となり得ます。